○三川町通学路安全確保推進会議設置規程

平成28年2月19日

教委訓令第1号

(設置)

第1条 三川町立小学校児童及び中学校生徒(以下「児童生徒」という。)が、登下校時に使用する通学路の安全確保を図るため、三川町通学路安全確保推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を行う。

(1) 三川町通学路安全安心プログラムの策定及び推進に関すること。

(2) 通学路の合同点検、対策内容の検討、対策の実施に関すること。

(3) 関係機関及び関係団体との連絡調整及び情報交換を行うこと。

(4) その他通学路の安全確保に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体の代表者等(以下「委員」という。)で組織する。

(1) 国土交通省東北地方整備局酒田河川国道事務所道路管理課長

(2) 山形県庄内総合支庁道路計画課長

(3) 鶴岡警察署交通課長

(4) 三川町校長会の代表者

(5) 三川町総務課長

(6) 三川町建設環境課長

(7) 三川町教育委員会教育課長

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた者

(委員長)

第4条 推進会議に委員長を置き、三川町教育委員会教育課長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(会議)

第5条 推進会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長が必要と認める場合は、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができるものとする。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、教育委員会教育課学校教育係において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

三川町通学路安全確保推進会議設置規程

平成28年2月19日 教育委員会訓令第1号

(平成28年2月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年2月19日 教育委員会訓令第1号