○三川町空き家バンク制度実施規程
平成28年1月4日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、本町における定住人口の増加を図るため、町内の空き家を有効活用する三川町空き家バンク制度(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 町内において個人が居住を目的として取得し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)建物及びその敷地、建物の跡地又は町長が特に認めるものをいう。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売却、賃貸等を行うことができる者をいう。
(3) 空き家バンク 町内への定住等を目的として、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対して、空き家の売却、賃貸等を希望する所有者等から提供された空き家に関する情報の紹介を行う仕組みをいう。
(適用上の注意)
第3条 この規程は、空き家バンク以外による空き家の取引を規制するものではない。
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、空き家バンク登録台帳に登録するものとする。
4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家について、空き家バンクへの登録が適当と認めるときは、当該所有者に対して空き家バンクへの登録を勧めることができる。
(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 当該空き家が登録された日から3年が経過したとき。
(3) 当該登録者から空き家バンク登録抹消届出書(様式第7号)が町長に提出されたとき。
(登録空き家情報の公開等)
第7条 第4条第2項の規定により登録した空き家に関する情報(以下「登録情報」という。)の一部は、町のホームページ及び広報等により公開する。
2 前項の規定により公開する登録情報の範囲は、次のとおりとする。
(1) 登録番号
(2) 賃借又は売却の別
(3) 所在地
(4) 写真
(5) 概要(築年、構造、間取り等)
(6) 利用状況
(7) 設備
(8) 主要施設等までの距離
(登録者と利用希望者の交渉等)
第9条 町長は、登録者と利用希望者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。ただし、所有者等の希望により当該空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借の契約について公益社団法人山形県宅地建物取引業協会鶴岡支部又は公益社団法人全日本不動産協会山形県本部庄内相談所への媒介を斡旋できるものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第44号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日告示第88号)
この規程は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。