○三川町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成28年3月25日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、三川町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 三川町農業委員会の委員の定数は、10人とする。
(規則への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(三川町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 三川町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年条例第26号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行に際し現に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により農業委員会の委員がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用しない。
平成28年3月25日 条例第14号
(平成28年4月1日施行)