○三川町総合教育会議運営規程
平成27年4月20日
告示第45号
(目的)
第1条 この規程は、地方教育行政及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、三川町総合教育会議(以下「会議」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(協議事項等)
第2条 会議は法第1条の4第1項の規定により、次に掲げる協議及び事務の調整等を行う。
(1) 三川町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する協議
(2) 三川町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等緊急の場合に講ずべき措置
(構成員)
第3条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。
(会議)
第4条 会議は、町長が招集し、会議の座長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると考えるときは、町長に対し、協議すべき内容を示して会議の招集を求めることができる。
3 構成員は、会議における協議及び事務の調整の結果を尊重するものとする。
(意見聴取)
第5条 町長及び教育委員会は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(公開)
第6条 会議は、公開を原則とする。ただし、次に掲げる場合においては、この限りではない。
(1) 個人情報が含まれる事項について、協議・調整を行うとき。
(2) 会議を公開することにより、会議の公正又は円滑な運営に支障が生ずると認められるとき。
(3) 公益上必要があると認めるとき。
(議事録)
第7条 町長は、会議の終了後、遅滞なくその議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条ただし書きの規定に該当するときは、これを公表しない。
(事務局)
第8条 会議の事務局を総務課に置く。ただし、総合教育会議に関する事務を教育委員会に補助執行させるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この要項に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。