○三川町子ども・子育て支援法等施行規則
平成27年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号の規定により町が定める時間は、48時間とする。
(認定の申請)
第3条 府令第2条第1項の規定による申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼児童台帳(様式第1号)とする。
(認定の結果の通知等)
第4条 法第20条第4項の規定による認定は、支給認定証(様式第2号)とする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(支給認定の有効期間)
第5条 府令第8条第4号口の規定により町が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の規定により町が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の規定により町が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第6条 府令第9条第1項の規定による届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届(様式第4号)とする。
(教育・保育給付認定変更の認定申請及び申請内容変更の届出)
第7条 府令第11条第1項の規定による申請書及び府令第15条第1項の規定による届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書兼変更届(様式第5号)とする。
(教育・保育給付認定変更の認定結果の通知等)
第8条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第6号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更却下通知書(様式第7号)により行うものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)
第9条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項の規定による通知は、支給認定証(様式第2号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第10条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第11条 府令第16条第2項の規定による申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第9号)とする。
(特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者の確認の申請)
第12条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第10号)とする。
2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第11号)とする。
(特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者の確認の変更申請)
第13条 法第32条第1項又は法第44条第1項の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第12号)とする。
(特定教育・保育施設等の変更の届出等)
第14条 法第35条第1項又は法第47条第1項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届(様式第13号)により届出なければならない。
2 法第35条第2項又は法第47条第2項の規定による特定教育・保育施設等の利用定員の減少に係る届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届(様式第14号)により届出なければならない。
(特定教育・保育施設等の確認の辞退)
第15条 法第36条又は第48条の規定による特定教育・保育施設等の確認の辞退をしようとするときは、特定教育・保育施設等確認辞退届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(特定教育・保育施設等の確認の取消し等)
第17条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認の取消し、法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認の取消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第17号)により通知するものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第18条 府令第46条第1項に規定による届書は、業務管理体制届(様式第18号)とする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第22号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第32号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略