○三川町軽自動車税課税停止事務処理規程
平成27年3月25日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、三川町税条例(昭和40年条例第14号。以下「町税条例」という。)第87条第2項及び第3項の規定による申告がなされていない軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車又は二輪小型自動車(以下「軽自動車等」という。)について、盗難、解体、滅失、所在不明等の理由により課税することが適当でない状況にあると認められる場合において、課税の適正化と事務の効率化を図るため軽自動車税の課税を停止すること(以下「課税停止」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(課税停止の対象)
第2条 課税停止の対象となる軽自動車等は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合とする。
(1) 盗難、詐欺等の被害により所在が不明のとき
(2) 解体により機能が滅失したとき
(3) 災害等で機能が滅失したとき
(4) 老朽、損壊、腐食等により使用できる見込みがないと認められるとき
(5) 所有者等が行方不明となっているとき
(6) 無申告による譲渡等により所在が不明なとき
(7) 納税義務者の死亡等により相続人の認定が困難であるとき
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき
(1) 申請人の住所、氏名、納税義務者との続柄及び連絡先の電話番号
(2) 納税義務者の住所及び氏名
(3) 軽自動車等の登録番号、車名及び車体番号
(4) 申請事由及び当該事由の発生年月日
(5) その他申請に至る経過等
(課税停止の決定)
第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、申請書の内容及び当該軽自動車等の実態について現地調査並びに関係機関等に照会するなど精査し、課税停止の可否について決定するものとする。
(1) 納税義務者の住所及び氏名
(2) 軽自動車等の登録番号、車名及び車体番号
(3) 調査資料及び照会した機関の名称
(4) 調査による状況及び所見
(5) 課税停止の可否及び開始年度
2 前項の規定により課税停止の決定を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない
(課税台帳の整備)
第7条 町長は、前3条の規定を適用したときは、軽自動車税課税台帳に必要な事項を記載し、課税停止に係る申請書及びその他関係書類を添付して5年間保管した後、当該課税台帳を廃車申告書として編綴しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、課税停止の事由が盗難その他所有者等の責めに帰することができない場合は、課税停止を講ずるべき事由に該当しないことが判明した日の属する年度の翌年度以降の軽自動車税を課税するものとする。
(委任)
第9条 この規程の施行について必要な事項並びに申請書等の様式は、庁達で定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日告示第34号)
この規程は、三川町税条例の一部を改正する条例(平成30年条例第7号)の施行の日から施行する。