○三川町教育長の営利企業等従事の許可の基準に関する規則

平成27年3月24日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づく三川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない地位及び教育委員会の許可の基準について定めることを目的とする。

(許可を受けなければならない地位)

第2条 法第11条第7項に規定する教育委員会の許可を受けなければならない地位は、同条に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれらに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 教育委員会は、法第11条第7項の規定に基づく営利企業等に従事することについて教育長から許可の申請があったときは、次の各号の1に該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認められる場合に限り許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) 教育長が勤務する機関又は教育長の職と、兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり又はその発生のおそれがある場合

(3) 国又は他の地方公共団体の職員の職を兼ねる場合において、勤務時間の重複の度が頻繁にわたるとき

2 教育委員会は、前項の規定に基づき許可をした場合において、前項各号の1に該当するに至ったとき又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、すみやかにその許可を取り消さなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用しない。

三川町教育長の営利企業等従事の許可の基準に関する規則

平成27年3月24日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月24日 教育委員会規則第4号