○三川町いじめ重大事態再調査委員会設置規則
平成27年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、三川町いじめ防止対策の推進に関する条例(平成27年条例第15号。以下「条例」という。)第7条に定める三川町いじめ重大事態再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 再調査委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、当該事項について町長に意見を述べるものとする。
(1) 条例第3条に規定する三川町いじめ防止基本方針に基づく、地域におけるいじめの防止等のための対策の実施に関すること。
(2) 条例第7条に規定する調査
(組織)
第3条 再調査委員会は委員5人以内で組織する。
2 委員は、法律、医療、心理、福祉及び教育等に関し学識経験のある者のうちから、いじめの被害にあった児童生徒及びその保護者の意向も考慮し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱された日から当該重大事態に係る調査等が終了するまでとする。
(会長)
第5条 再調査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、再調査委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議等)
第6条 再調査委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 再調査委員会は委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 再調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 再調査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 再調査委員会の会議及び調査の手続きは公開しない。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第8条 再調査委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 上記に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。