○三川町保育所等における保育の利用に関する規則
平成26年12月22日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づき、保育所等における保育の利用(以下「保育の利用」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保育の利用申請)
第2条 保育の利用を希望する児童の保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼児童台帳(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 三川町保育の必要性の認定に関する規則(平成26年規則第14号。以下「規則」という。)第3条に定める保育の必要性の認定基準に該当することを証する書類
イ 第1号該当の場合 就労証明書(一般用又は商工会員用)又は農業従事者証明願、若しくは自営業従事者申告書や民生児童委員の調査書・意見書
ロ 第2号該当の場合 母子手帳の写し
ハ 第3号該当の場合 医師の診断書又は身体障害者手帳若しくは療育手帳等手帳の写し
ニ 第4号該当の場合 医師の診断書又は身体障害者手帳、療育手帳等手帳の写し若しくは常時介護が必要なことのわかるもの
ホ 第5号該当の場合 罹災証明書等
ヘ 第6号該当の場合 公共職業安定所等が発行する証明書
ト 第7号該当の場合 教育施設等が発行する在学証明書、学生証若しくは職業訓練施設等が発行する受講証明書等
チ 第9号該当の場合 育児休業中であることのわかるもの
(2) 祖父母の状況の記入用紙
(3) 当該児童と同一の世帯に属し(生計が同じ別居の保護者を含む)、生計を一つにしている扶養義務者の前年度分市町村民税額若しくは当該年度分市町村民税額を証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定により申請を行った者は、児童台帳又はその添付書類の内容に変更を生じた場合は、速やかにその内容を町長に報告しなければならない。
(保育の利用申込の受付)
第3条 町長は、保育の利用申請を随時受付けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、翌年度4月からの利用申請については、あらかじめ期間を定めて申請を受付けるものとし、その期間、場所、手続きについては、町広報等に掲載するものとする。
(調査)
第4条 町長は、保育の利用申請を受付けたときは、児童の家族構成、世帯員の就労状況等保育の必要性の程度について把握するとともに必要に応じて面談・実地調査を行うものとする。
2 前項の審査については、別に定める利用調整基準及び家庭状況をもとに保育の必要性の程度を判定する。
3 町長は、児童が集団保育を利用することが適当ではないと認める場合は、保育の利用をさせないことができる。
(保育の利用期間)
第6条 町長は、保育を行うにあたっては、あらかじめ小学校就学始期に達するまでの範囲内で、保育の必要性があると認められる期間を定めて行うものとする。
(保育所等の利用手続き)
第8条 利用の承諾を受けた保護者は、入所する保育所等の長が必要と認める書類を当該保育所等に提出し入所の手続きをしなければならない。
(保育の利用の解除)
第9条 町長は、保育の利用の期間中の児童について、規則第3条に定める認定基準に該当しなくなったと認めるときは、保育の利用を解除することができるものとする。
(町外保育所等の保育の利用)
第10条 町長は、保護者が他市町村にある保育所等の利用を希望するときは、その保育所等の所在地の市町村長へ利用について委託協議書により協議しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、保育の利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第22号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第30号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略