○三川町住宅改修支援事業補助金交付要綱

平成13年3月16日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、三川町に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の定めるところにより要介護又は要支援の認定を受けた者(以下「要介護者等」という。)が行う居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給申請(以下「住宅改修費等支給申請」という。)において、第3条に規定する者(以下「補助対象者」という。)が当該申請に係る理由書の作成業務を行う場合にあっては、町は当該補助対象者に対して三川町補助金等の適正化に関する規則(昭和38年規則第4号)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付するものとし、もって在宅要介護者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 この補助金を交付する対象は、法に規定する居宅介護支援の提供を受けていない要介護者等の住宅改修等支給申請に係る理由書の作成業務とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 介護支援専門員

(2) 作業療法士

(3) 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者

2 前項の各号に該当する者が、指定居宅介護支援事業者又は医療機関等(以下「事業者等」という。)に属する場合は、当該事業者等をもって補助対象者とする。

(補助金の額)

第4条 この補助金の交付額は、理由書の作成業務1件につき4,000円に消費税相当額を加算した額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする補助対象者は、第2条に規定する作成業務を1ヶ月単位でまとめた交付申請書(様式第1号)に業務明細書(様式第2号)を添付して、町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助対象者は、前条の申請に係る実績について、当該申請に係る月の翌月10日までに、当該業務の成果を記載した書類等を添付して町長に提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年1月1日より適用する。

(平成15年4月1日告示第39号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第98号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第85号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第73号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

三川町住宅改修支援事業補助金交付要綱

平成13年3月16日 告示第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成13年3月16日 告示第18号
平成15年4月1日 告示第39号
平成20年4月1日 告示第98号
平成26年4月1日 告示第85号
平成28年4月1日 告示第73号