○三川町全国大会等出場補助金交付規程

平成26年7月24日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、本町における社会教育及び体育の振興を図るため、個人又は団体が全国大会等に出場する場合に補助金を交付するものとし、その交付について三川町補助金等の適正化に関する規則(昭和38年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有し、次の各号に掲げる全国大会等に出場することが決定した個人又は団体で、かつ、選手及び監督並びにコーチとして登録されている者とする。ただし、所属団体の推薦等により予選会を経ないで出場する者を除く。

(1) 中学生以下の者及び監督並びにコーチが出場する、東北大会、全国大会又は国際大会

(2) 高校生以上の者が出場する、全国大会又は国際大会

(3) その他、教育長が特に認める大会

2 補助対象者のうち、同一の大会において個人競技及び団体競技に出場する者の補助金の交付は、個人競技を対象とする。

3 補助対象者は、当該大会の出場に関して、三川町から同種の補助金を受けていない者とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助対象経費は、全国大会等に出場するために必要な交通費及び大会参加費とする。ただし、大会主催者、競技団体及びその他団体から全国大会等に参加することを目的とした助成金等の交付を受けたときは、当該助成金等の額を補助対象経費から控除する。

2 補助金の額は、前項の規定により算出した額又は別表に定める額のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第4条 規則第5条の規定による交付申請書の他に、提出すべき書類は次のとおりとする。

(1) 収支予算書(別記様式第1号)

(2) 大会要項及び選手名簿等で、出場する大会の内容が分かる資料

(3) その他、教育長が必要と認める資料

2 交付申請書は、原則として全国大会等開催14日前までに提出しなければならない。

(変更等の承認)

第5条 規則第7条の規定により事業を変更(補助目的及び補助金の額に影響を及ぼさない内容を除く。)する場合又は中止する場合は、変更(中止)承認申請書(別記様式第2号)を提出してその承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第14条の規定による実績報告書の他に、提出すべき書類は次のとおりとする。

(1) 収支精算書(別記様式第1号)

(2) 補助対象経費が分かる資料の写し

(3) 大会結果が分かる資料

(4) その他、教育長が必要と認める資料

(補助金の交付)

第7条 補助金は、実績報告書の提出があった日から30日以内に交付する。ただし、教育長が必要と認めるときは、交付決定額を概算払することができるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年3月23日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月27日教委訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

大会区分

個人

団体

中学生以下の者

高校生以上の者

国際大会

30,000円以内

各区分の額に人数を乗じた額。ただし、算定に係る人数の上限を10人までとする。

全国大会

5,000円以内

東北大会

3,000円以内

その他、教育長が認める大会

上記区分の定めに準じ、教育長が申請内容を確認し、交付を決定した額

備考 補助対象の指導者及びコーチについては、それぞれ1名を原則とする。

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三川町全国大会等出場補助金交付規程

平成26年7月24日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年7月24日 教育委員会訓令第2号
令和4年3月23日 教育委員会訓令第1号
令和5年4月27日 教育委員会訓令第7号