○三川町社会教育団体指導者等育成補助金交付規程

平成26年7月24日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、本町における社会教育及び体育の振興を図るため、資格取得講習会等の参加に要する経費について補助金を交付するものとし、その交付について三川町補助金等の適正化に関する規則(昭和38年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有し、社会教育団体等が当該団体の指導者等として育成しようとする者で、次の各号に掲げる講習会等に参加する者とする。

(1) 指導者及び審判員等の資格取得(スポーツ少年団認定員含む)

(2) 指導力の向上を目的とした研修会

(3) その他、教育長が必要と認めるもの

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助対象経費は、次の各号に掲げるものとし、補助金の額は補助対象経費の2分の1以内、又は1万円のいずれか低い金額とする。ただし、登録料や資格の更新に係る費用は対象としない。

(1) 受講料

(2) 教材費(テキスト代)

(交付申請)

第4条 規則第5条の規定による交付申請書の他に、提出すべき書類は次のとおりとする。

(1) 開催要項等(目的、日時、場所、補助対象経費が分かるもの)

(2) その他、教育長が必要と認める資料

2 交付申請書は、原則として講習会等開催14日前までに提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第14条の規定による実績報告書の他に、提出すべき書類は次のとおりとする。

(1) 領収書の写し

(2) 資格証等の写し

(3) その他、教育長が必要と認める資料

(補助金の交付)

第6条 補助金は、実績報告書の提出があった日から30日以内に交付する。ただし、教育長が必要と認めるときは、交付決定額を概算払することができるものとする。

1 この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

2 三川町社会教育関係団体指導者等派遣費助成金交付規則(平成元年教委規則第1号)は廃止する。

三川町社会教育団体指導者等育成補助金交付規程

平成26年7月24日 教育委員会訓令第1号

(平成26年7月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年7月24日 教育委員会訓令第1号