○三川町認知症等高齢者事前登録事業実施規程

平成26年10月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この規程は、認知症等により徘徊又は徘徊するおそれのある高齢者及びその家族を支援するため、認知症等高齢者に係る情報を事前に町で登録し、その情報を警察と共有することで、警察に対して家族からの認知症等高齢者に係る行方不明者届(行方不明者発見活動に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第13号)第6条に規定する行方不明者届をいう。)があった場合に、警察の協力を得て早期に発見、保護ができるよう協力事業者による捜索体制の構築等必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「認知症等高齢者」とは、本町の区域内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定による要介護認定又は要支援認定を受けた者で認知症等による徘徊のおそれがある者

(2) その他前号に規定する者と同等の状況にあると町長が認める者

2 この規程において「家族等」とは、認知症等高齢者の3親等内の親族又は認知症等高齢者と同一世帯の者(これと同様の事情にある者を含む。)をいう。

3 この規程において「協力事業者」とは、行方不明者届の対象者に係る情報を保有し、捜索への協力を承諾した事業所等をいう。

(登録)

第3条 三川町認知症等高齢者事前登録事業(以下「事業」という。)を利用しようとする家族等は、三川町認知症等高齢者事前登録事業登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請を受理した場合は、認知症等高齢者や家族等からの聞き取りを行うことにより個人票(様式第2号)を作成し、三川町認知症等高齢者事前登録事業登録者台帳(様式第3号。以下「台帳」という。)に当該登録をすることと決定した者(以下「登録者」という。)の情報を登録するものとする。

3 町長は、前2項により登録した家族等に対し、徘徊の際の対策や日ごろからの準備等について、啓発に努めるものとする。

(登録内容の変更の届出)

第4条 登録申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、三川町認知症等高齢者事前登録事業登録内容変更届出書(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 緊急連絡先等登録内容に変更が生じたとき。

(2) 登録者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 登録を取り消すとき。

2 町長は、登録者が第2条に規定する要件に該当しないことが明らかになったとき、又は登録者として適当でないと認めるときは、登録を取り消すことができるものとする。

(登録情報の外部提供)

第5条 町長は、家族等の同意のもと、前2条に規定する登録情報を警察に随時提供するものとする。

(認知症等高齢者の行方不明者届)

第6条 認知症等高齢者が徘徊により、所在不明となったときは、家族等は速やかに警察に行方不明者届をするものとする。

2 家族等が速やかに前項の届出をすることができない場合は、三川町の職員、三川町地域包括支援センターの職員又はその他認知症等高齢者の福祉に関する事務に従事する者が届出をすることができるものとする。

(捜索体制の構築)

第7条 町長は、前条第1項の規定による行方不明者届が出されたことを確認できたとき、又は同条第2項の届出を行った場合は、警察及び協力事業者と連携のもと行方不明者の早期発見に努めるものとする。

2 町長は、行方不明者の状況を確認のうえ家族等からの要請に応じて防災行政無線を利用するものとする。ただし、当該利用時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。

(個人情報の取扱い)

第8条 前条の規定により扱われた個人情報は、当該規定の目的以外に使用してはならない。

2 前条の規定による捜索等の目的が達成された場合には、当該個人情報を速やかに廃棄するものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年9月1日告示第75号)

この規程は、平成27年9月1日から施行する。

(平成27年12月25日告示第94号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年9月1日告示第81号)

この規程は、平成28年9月1日から施行する。

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三川町認知症等高齢者事前登録事業実施規程

平成26年10月1日 告示第73号

(平成28年9月1日施行)