○三川町職員の時間外勤務取扱規程

平成26年3月31日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、三川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号。以下「条例」という。)第8条の定めによる正規の勤務時間以外の時間において勤務を命ずること(以下「時間外勤務命令」という。)についての基準を定め、時間外勤務命令の適正化を図ることを目的とする。

(取扱いの基本)

第2条 主管課長は、次に掲げる事項に留意し、原則として時間外勤務命令は行わないように努めなければならない。ただし、やむを得ず時間外勤務命令を行う場合は、職員の健康及び福祉を害しないよう考慮しなければならない。

(1) 所属組織の事務量を的確に把握するとともに、事務の配分を適正にし、かつ、事務処理の合理化を更に推進するように工夫と効率化に努め、正規の勤務時間内に事務を処理するように所属職員を指揮監督しなければならない。

(2) 所属職員の勤務開始時限、休憩時間及び勤務時間中における勤務態度等の服務規律を厳正にしなければならない。

第3条 時間外勤務命令は、条例第8条の規定によるものとし、日常反復、継続して行う業務にあっては、原則として行わないこととする。

2 条例第8条第2項の公務のため臨時の必要がある場合とは、不特定な時期及び原因によって発生する業務(災害等)であって、急を要する場合をいう。

3 条例第8条第2項の公務のため緊急の必要がある場合とは、一定期間内に処理することを要する業務であって、急を要する場合をいう。

(命令)

第4条 時間外勤務命令は、原則として事前に行われなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由があるときは、事後に行うことができる。この場合において、事前に命令できなかった事由を明確にしなければならない。

2 主管課長は、前項により時間外勤務命令をする場合には、命令するに足る事由、業務量及び所要時間等を把握し、時間外勤務命令簿に記載するものとする。

(予算の管理)

第5条 時間外勤務命令は、年間における業務量を把握し、計画的かつ総合的に行わなければならない。

2 主管課長は、配当された時間外勤務手当の予算に残額がない場合は、時間外勤務命令を行ってはならない。

3 主管課長は、予算に不足を生じるおそれがある場合は、総務課長と事前に協議しなければならない。

4 時間外勤務手当の均等配分、職制別配分等の意図をもって時間外勤務命令を行ってはならない。

(業務内容の状況とその確認)

第6条 主管課長は、時間外勤務命令をした所属職員に対し、その勤務時間及び事務処理内容等に明確な指示を与えるとともに、時間外勤務の状況及び業務の処理状況を聴取し、その勤務状態を確認しなければならない。

2 総務課長は、必要に応じ職員の時間外勤務の状況及び命令の適否について、主管課長又は関係者からの事情聴取、又は、書類の提出を求める等の調査を行うものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

三川町職員の時間外勤務取扱規程

平成26年3月31日 訓令第7号

(平成26年4月1日施行)