○三川町職員の再任用に関する事務取扱規程
平成26年1月22日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び三川町職員の再任用に関する条例(平成13年条例第4号)の規定に基づき、三川町が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。
(再任用対象者)
第2条 この訓令に規定する再任用の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 定年退職者
(2) 勤務延長により勤務した後に退職した者
(3) 定年退職日以前に退職した者のうち、25年以上勤務した者で、かつ、退職の日から起算して5年以内の者(ただし、定年年齢に達した者に限る。)
(再任用期間及び任期の更新)
第3条 再任用の期間は、1年を超えない範囲とする。
2 任期の更新は、1年を超えない範囲において行うことができる。この場合において、本人の同意を得なければならない。
(任期の末日)
第4条 再任用を行う場合及び再任用の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65歳に達する日以後における最初の3月31日以前とする。
(1) フルタイム勤務職員 1週間当たり38時間45分とする。
(2) 短時間勤務職員 1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内とし、1日につき7時間45分を基本として設定する。
(1) フルタイム勤務職員 日曜日及び土曜日とする。
(2) 短時間勤務職員 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間の中で設ける。
(休暇)
第7条 再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
(1) フルタイム勤務職員 三川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第5号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例に準ずる。
(2) 短時間勤務職員 20日を基準に勤務時間に比例した日数(20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数)。
3 再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇等の休暇の付与については、フルタイム勤務職員及び短時間勤務職員のいずれも、一般職の職員の例に準ずる。
2 退職時に三川町技能労務職員の給与等に関する規則(昭和45年規則第11号)別表第1技能労務職給料表の適用を受けていた者は、同表に定める再任用職員の1級とする。
(旅費)
第9条 再任用職員の旅費については、三川町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第6号)の定めるところによる。
(服務)
第10条 再任用職員の服務については、一般職の職員の例に準ずる。
(公務災害等の補償)
第11条 再任用職員の公務上の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(健康保険等)
第12条 フルタイム勤務職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員となるものとする。
2 短時間勤務職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者となるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険
(雇用保険)
第13条 再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、短時間勤務職員は、雇用時間に応じて被保険者となるものとする。
(制度の周知)
第14条 総務課長は、再任用に当たっては、関係職員等に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件及び再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。
(再任用の申出等)
第15条 新たに再任用を希望する者は、町長に再任用希望申出書(様式第1号)をその年の9月30日までに提出するものとする。
2 再任用職員が任期の更新を希望する場合は、町長に再任用任期更新意向申出書(様式第2号)をその年の9月30日までに提出するものとする。
(再任用職員の選考)
第16条 再任用職員を任用しようとするときは、再任用選考委員会(以下「選考委員会」という。)において選考するものとする。
2 選考委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。なお、選考委員会の庶務は、総務課において行う。
(1) 委員長 副町長
(2) 委員 教育長及び総務課長
3 選考は、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 公務員としての退職日以前3年間における勤務実績
(2) 知識経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲、職に対する適性等
(5) 常勤職員の配置状況等
(6) その他参考となる事項
4 選考委員会の選考に基づき、町長が再任用に係る職員の候補者(以下「再任用候補者」という。)を決定した場合は、再任用希望職員に対し、再任用選考結果通知書(様式第3号)により選考結果を通知するものとする。
5 総務課長は、再任用候補者と再任用候補者の配属予定の所属の長(以下「配属予定先所属長」という。)と協議し、当該再任用候補者の勤務内容等を決定するものとする。
6 町長は、再任用候補者の所属及び勤務内容等が決定したときは、配属予定先所属長を経由して、当該再任用候補者に対し、再任用内定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
7 前2項の規定により任用することとなった者の職名は、専門員とし、職名の前に職務の内容を付するものとする。
(更新手続)
第17条 再任用職員の任期を更新しようとするときは、選考委員会において選考を行うものとする。
2 選考は、再任用任期更新希望職員の中から、当該再任用任期更新希望職員の勤務実績、健康状態、勤労意欲、常勤職員の配置状況及び業務管理上の必要性その他の事情を総合的に勘案して行うものとする。
3 町長は、選考委員会の選考に基づき再任用任期更新に係る職員の候補者(以下「更新候補者」という。)を決定した場合は、再任用任期更新希望職員に対し、再任用選考結果通知書により選考結果を通知するものとする。
4 総務課長は、更新候補者と更新候補者の配属予定の所属の長(以下「更新予定先所属長」という。)と協議し、当該更新候補者の勤務内容等を決定するものとする。
5 町長は、更新候補者の所属及び勤務内容等が決定したときは、更新予定先所属長を経由して、当該更新候補者に対し、再任用内定通知書により通知するものとする。
6 更新予定先所属長は、当該更新候補者から再任用任期更新同意書(様式第5号)を徴し、町長に提出するものとする。
(選考の取消し)
第18条 町長は、再任用職員(再任用候補者及び更新候補者を含む。以下この条において同じ。)が次のいずれかに該当する場合は、選考を取り消すことができる。この場合、町長は、再任用職員に対し、再任用取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(1) 再任用職員として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えない認められるとき。
(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。
(再任用等の辞退の手続)
第19条 再任用候補者又は更新候補者は、再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合は、配属予定先所属長又は更新予定先所属長に再任用辞退届(様式第7号)を提出するものとする。
2 前項の規定により再任用辞退書の提出を受けた配属予定先所属長又は更新予定先所属長は、速やかに町長に提出するものとする。
(退職)
第20条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、所属長に辞職願を提出しなければならない。
(辞令)
第21条 再任用職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。
(委任)
第22条 この訓令に定めるもののほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(再任用申出書の提出の特例)
2 平成25年中の第15条第1項の規定による再任用希望申出書を提出する日については、町長が別に定める。
退職者の生年月日 | 年齢 |
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 | 61歳 |
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 | |
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 | 62歳 |
昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 | |
昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 | 63歳 |
昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 | |
昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 | 64歳 |
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 | |
昭和36年4月2日以降 | 65歳 |
附則(平成30年3月20日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日訓令第6号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略