○三川町指定金融機関等公金取扱規程
平成26年3月28日
告示第18号
三川町指定金融機関等公金取扱規程(平成4年告示第57号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、三川町財務規則(平成25年規則第5号。以下「規則」という。)第100条の規定による当該金融機関等における町公金の収納、支払等の事務取扱いについて定めるものとする。
(金融機関の指定)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の規定により町長が指定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の名称並びに取りまとめ店及び位置は次のとおりとする。
区分 | 金融機関の名称 | 取りまとめ店及び位置 |
指定金融機関 | 庄内たがわ農業協同組合 | 三川支所 三川町大字横山字袖東18番地2 |
指定代理金融機関 | 荘内銀行 | 庄内支庁支店 三川町大字横山字袖東19番1 |
収納代理金融機関 | 山形銀行 | 鶴岡支店 鶴岡市本町2丁目1番13号 |
鶴岡信用金庫 | 本店営業部 鶴岡市馬場町1番14号 | |
きらやか銀行 | 鶴岡支店 鶴岡市馬場町8番5号 | |
東北労働金庫 | 鶴岡支店 鶴岡市末広町1番12号 | |
ゆうちょ銀行 | 仙台貯金事務センター 仙台市青葉区一番町1丁目3番3号 |
2 町長は前項により指定した指定金融機関と、本規程に定めるもののほかその業務内容について記載された契約書を作成し、契約を締結しなければならない。
(出納)
第3条 指定金融機関において現金の支払をするときは町名義の普通預金口座から払戻し、現金の払込みを受けたときは直ちに町名義の普通預金口座に預入れの手続をするものとする。
2 指定金融機関は、会計管理者又は出納員(以下「会計管理者等」という。)から小切手の振出しの通知を受けたときは、町名義の普通預金口座から速やかに支払の手続を取るものとする。
(出納時間)
第4条 指定金融機関の出納時間は、営業日の営業時間内とする。ただし、会計管理者等の要求があったときはこれを延長し、又は臨時にこれをしなければならない。
(出納の記帳)
第5条 指定金融機関は、会計別の歳入歳出金及び歳入歳出外現金に区分し、出納しなければならない。
(支払事務取扱上の留意事項)
第6条 指定金融機関は、常に支払を迅速正確にするよう努めるとともに、送金に際しては、債権者の利便についても考慮しなければならない。
(現金等の受入)
第7条 指定金融機関は、納入義務者(会計管理者等を含む。以下本条において同じ。)から、現金、口座振替又は証券の納付を受けたときはこれを領収し、領収証書又は納入通知書兼領収書(以下「領収証書」という。)を納入義務者に交付し、領収済通知書及び収入済通知書は会計別に区分し、その金額及び枚数等の合計を記入した収入報告書を添え、翌営業日まで会計管理者等に送付しなければならない。
2 指定金融機関等において現金を領収したときは、領収証書に領収年月日及び領収済の印を押さなければならない。
(1) 納入通知書に延滞金の表示がある場合については所定の延滞金
(2) 督促状発行のものについては督促手数料
4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第4項に規定する代用納付のあった証券について支払の拒絶があったときは、その旨を直ちに会計管理者等に報告するとともに諸帳簿等の整理をしなければならない。
(直接払)
第8条 指定金融機関において規則第65条第1項の規定により直接払をするときは、債権者より提示された支払通知書について必要な事項を調査の上、現金を交付し、領収印を徴しなければならない。
2 指定金融機関において前項の支払を完了したときは、直ちに会計管理者に報告しなければならない。
(送金等の支払)
第9条 指定金融機関において会計管理者等より口座振替、納付書による支払その他の方法による支払の指定があった場合は、その方法により支払の処理をしなければならない。
(支払の拒否)
第10条 指定金融機関は、現金の支払をする場合において次の各号のいずれかに該当するときは支払を拒み、かつ、必要と認めたときは会計管理者等に対し、その理由を付し関係書類を返さなければならない。
(1) 支払通知書が所定の様式と異なるとき。
(2) 支払通知書の会計管理者の印影が明らかでないとき、又は通知された印鑑と符合しないとき。
(3) その他支払に疑義があるとき。
(源泉控除の方法)
第11条 指定金融機関は、支払通知書に控除額の引去りの旨の記載があるときは、歳入歳出外現金に振り替えなければならない。
(支払未整理金の処理)
第12条 指定金融機関において、翌年度5月31日までに支払又は還付を完了しないものがあるときは、その金額及び氏名を遅滞なく会計管理者等に報告しなければならない。
(収支日計表の提出)
第13条 指定金融機関は、営業日ごとの収納及び支払金について、会計別に収支日計表を作成し、第3翌営業日の午前中までこれを会計管理者等に提出しなければならない。
(指定代理金融機関及び収納代理金融機関に対する読替)
第14条 第7条第1項の規定を指定代理金融機関及び収納代理金融機関に適用する場合においては、「会計管理者等」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。
(検査の実施)
第15条 会計管理者等は毎年6月に指定金融機関等の現金の出納及び諸帳簿等を検査しなければならない。
2 会計管理者等は、前項に定める場合を除くほか、必要があると認めたときは、臨時に検査を行うことができる。
(検査期日の通知)
第16条 会計管理者等が前条の検査を行うときは、その日前7日までに検査期日、検査事項等を町長、監査委員及び指定金融機関等に通知するものとする。
(検査資料の提出)
第17条 指定金融機関等は、前条の通知を受けたときは会計管理者等が指定した期日現在で調製した収支計算書その他必要書類を会計管理者等に提出しなければならない。
(検査報告)
第18条 会計管理者等は、第15条に規定する検査を終了したときは、収支計算書を添えてその結果を町長に報告するとともに、収支計算書及び関係帳簿等に検査済みの旨及びその検査年月日を記載して署名押印し、収支計算書の一部は指定金融機関等に交付するものとする。
附則
この規程は、平生26年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月10日訓令第7号)
この規程は、平成29年7月10日から施行する。
附則(平成30年6月1日訓令第5号)
この訓令は、平成30年6月1日から施行する。