○三川町防犯灯改修等事業補助金交付規程
平成26年3月27日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、集落内において既存防犯灯をLED防犯灯に改修する事業及びLED防犯灯の新設又は修繕に伴う事業(以下「改修等事業」という。)について、改修等事業を実施する町内会の負担を軽減することを目的として交付する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、三川町補助金の適正化に関する規則(昭和38年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯灯 夜間における防犯及び歩行者等の通行の安全を確保するため、町道等を照らすことを目的として設置している電灯設備で、道路照明灯及び装飾街路灯以外のものをいう。
(2) 既存防犯灯 既に設置されている防犯灯のうち、次号に規定するLED防犯灯でないものをいう。
(3) LED防犯灯 光源に発光ダイオードを使用した防犯灯のうち、夜間に防犯灯設置場所の真下から4m先の歩行者の挙動・姿勢等が分かる程度の明るさを確保できるもので、かつ、電力会社が設定する契約種別において公衆街路灯Aが適用されるものをいう。
(4) 防犯灯柱 防犯灯のみを設置するための木製又は金属製の単独柱をいう。
(5) 町道等 町道及び町道に準ずるものとして町長が認めた一般の交通の用に供する道路並びに県道をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金は、三川町の住民で組織する団体(以下「町内会等」という。)が実施する改修等事業に対して交付するものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、改修等事業に要する経費のうち、1箇所につき次の各号に掲げる費用の合計額の2分の1以内(限度額17,000円。ただし、防犯灯柱を併せて新設又は改修する場合にあっては50,000円)とする。
(1) LED防犯灯設置費(材料及び工事費(新たに専用の金属製の防犯灯柱を設置する場合は当該費用を、既存防犯灯を改修する場合は撤去及び処分に係る費用を含む。))
(2) 電力会社申請手数料
(3) 既存の防犯灯柱(木製に限る。)の撤去、処分費及び新たに設置する金属製防犯灯柱の設置費
(4) LED防犯灯修繕費(ただし、自然災害により損傷した灯具及び防犯灯柱の修繕に要する費用に限る。)
2 前項の規定により算出した1箇所あたりの費用に対する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする町内会等は、三川町防犯灯改修等事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 改修等事業に係る工事の明細を記載した見積書
(2) 改修等事業の実施場所を明らかにした図面
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第6条 前条に規定する補助金の交付の申請があったときは、すみやかに審査のうえ補助金交付の額を決定し、申請者に通知するものとする。
(1) 支払領収書の写し
(2) 完了写真
(3) 電力会社に申請した電気使用申込書(公衆街路灯A)の写し(新規契約又は契約変更を伴う場合)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 前条に規定する実績報告書の提出があったときは、すみやかに審査のうえ補助金交付の額を確定し、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(委任)
第11条 補助金の交付に関しこの規程に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 新たに住宅団地が形成され、かつ、防犯灯が未整備の地域において、当該地域の住民が新たに町内会を設立する場合又は既存の町内会に加入する場合は、この規程によらず町が防犯灯を新設することができる。
附則(平成26年4月10日告示第51号)
この規程は、平成26年4月10日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第37号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第100号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第112号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第34号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第21号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第22号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第44号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略