○三川町固定資産税等過誤納返還金処理規程

平成25年10月1日

告示第89号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関するする法律(昭和57年法律第80号)、介護保険法(平成9年法律第123号)及びその他の法令等(以下「関係法令」という。)の規定により納付された納付金に係る過誤による納付金のうち、関係法令の規定による正規の還付ができない額(以下「過誤納金」という。)並びに当該過誤納金に係る利息に相当する額(以下「利息相当額」という。)を、本町の債権債務管理に対する信頼維持のために返還すべき金額(以下「返還金」という。)として支出することに関する必要な事項を定めることを目的とする。

(根拠)

第2条 返還金は、地方自治法第232条の2の規定により支出するものとする。

(返還金の額等)

第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 過誤納金

(2) 利息相当額

2 前項第1号の過誤納金は、関係法令に規定する賦課簿、賦課原簿、賦課台帳、徴収簿及び納付原簿等により算定した金額とする。

3 第1項第2号の利息相当額の算定は、第1条に規定する過誤納金に該当した日から返還金を返還する日までの日数に応じ、当該過誤納金に民法第404条に規定されている割合を乗じて得た金額とする。なお、当該算定額に端数が生じた場合は、地方団体の徴収金の端数計算について(昭和38年9月19日自治丙府発第49号)の「4 過誤納金、還付金又は還付加算金の端数計算」の規定によるものとする。

(返還金の対象期間)

第4条 返還金の対象となる期間は、返還金の支出を決定する日の属する年度の初日から起算して前10年の年度とする。

2 前項の規定にかかわらず、納付者又はその相続人が所持する領収書等により、前項に規定する期間以前についても過誤納金があることを確認できる場合は、当該対象期間を返還金の支出を決定する日の属する年度の初日から起算して前20年の年度とする。

(返還金の支払)

第5条 町長は、返還金が生じた場合、当該納付者(以下「返還対象者」という。)に対し過誤納返還金決定通知書(様式第1号)にて通知のうえ、三川町財務規則(平成25年規則第5号)第69条第1項に規定する支払日に返還金を支払うものとする。

2 返還対象者が既に死亡している場合は、その相続人に返還金を支払うものとする。

3 前項において、相続人が複数の場合は、その代表者に返還金を支払うものとする。

4 返還金の対象となる固定資産が共有のものである場合は、その代表者に返還金を支払うものとする。

(返還金の請求)

第6条 返還金を請求する者(以下「返還金請求者」という。)は、過誤納返還金請求書(様式第2号)(以下「返還金請求書」という。)を町長に対し提出しなければならない。

2 前項の場合において、返還金請求者が複数の場合は、相続人等代表者指定届(様式第3号)を添付しなければならない。

(返還金請求への対応)

第7条 町長は、前条に規定する返還金請求書を受理したときは、その内容を審査し、返還金の額を決定したとき、又は支給しない旨の決定をしたときは、返還金請求者に対し返還金を支給する旨及びその支給する返還金の額、又は返還金を支給しない旨及びその理由を付して過誤納返還金請求に係る決定通知書(様式第4号)により返還金請求者へ通知しなければならない。

(返還金の変更の請求)

第8条 前条に規定する通知を受けた返還金請求者は、当該返還金の額の計算の基礎となった事実について、その内容と相違する事実が判明したことにより、当該返還金の額が過少又は過大である場合には、第4条第1項に規定する日までに過誤納返還金変更請求書(様式第5号)及び関係書類(以下「変更請求書等」という。)により変更すべき旨を請求することができる。

(変更請求への対応)

第9条 町長は、前条に定める変更請求書等を受理し、当該内容について調査したうえで変更を決定したとき、又は変更しないことを決定したときは、その理由を付した過誤納返還金変更決定通知書(様式第6号)により当該返還金請求者へ通知しなければならない。

(職権による返還金の変更決定)

第10条 町長は、第7条の決定並びに第9条の変更決定内容について、返還金の額が過大又は過少であることを知った場合には、変更決定することができる。

2 前項に規定する変更決定をした場合は、返還金請求象者に対し前条に準じて通知するものとする。

(返還金の返納)

第11条 前2条にかかる変更決定を受けた返還金請求者で、既に支給された返還金が減少する旨の通知を受けた返還金請求者は、減少した返還金相当額を、当該変更決定の通知書が発せられた翌日から起算して1月を経過する日までに、町長に返納しなければならない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、返還金の処理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第96号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

様式 略

三川町固定資産税等過誤納返還金処理規程

平成25年10月1日 告示第89号

(平成26年10月1日施行)