○三川町指定地域密着型介護老人福祉施設における入所者等が選定する特別な居室の提供及び特別な食事の提供に係る基準を定める規程
平成25年4月1日
告示第39号
(目的)
第1条 この規程は、三川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年規則第13号)第117条第4項並びに第138条第4項の規定に基づき、指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設」という。)における入所者及び入居者(以下「入所者等」という。)が選定する特別な居室の提供及び特別な食事の提供に係る基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(入所者等が選定する特別な居室の提供に係る基準)
第2条 入所者等が選定する特別な居室の提供に係る基準は、次のとおりとする。
(1) 施設による入所者等が選定する特別な居室の提供に係る基準
イ 特別な居室の定員が、1人又は2人であること。
ロ 当該施設の特別な居室の定員の合計数を介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第131条の8の規定に基づき町長に提出した運営規程((ヘ)において「運営規程」という。)に定められている入所者等の定員で除して得た数が、おおむね100分の50を超えないこと。
ハ 特別な居室の入所者等1人当たりの床面積が、10.65平方メートル以上であること。
ニ 特別な居室の施設、設備等が、利用料のほかに特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を入所者等から受けるのにふさわしいものであること。
ホ 特別な居室の提供が、入所者等への情報提供を前提として入所者等の選択に基づいて行われるものであり、サービス提供上の必要性から行われるものでないこと。
ヘ 特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額が、運営規程に定められていること。
(2) その他
イ 前号に掲げる特別な居室の提供に当たっては、三川町指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスにおける居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針を定める規程(平成25年告示第40号。以下「指針規程」という。)第3条第1号に規定する居住、滞在及び宿泊に係る利用料の追加的費用であることを入所者等又はその家族に対し、明確に説明した上で契約を締結すること。
(入所者等が選定する特別な食事の提供に係る基準)
第3条 入所者等が選定する特別な食事(以下「特別な食事」という。)の提供に係る基準は、次のとおりとする。
(1) 特別な食事の内容等について
イ 特別な食事が、通常の食事の提供に要する費用の額では提供が困難な高価な材料を使用し、特別な調理を行うなど、指針規程第3条第2号に規定する食事の提供に係る利用料の額を超えて必要な費用につき支払を受けるのにふさわしいものであること。
ロ 施設において、次に掲げる配慮がなされていること。
(イ) 医師との連携の下に管理栄養士又は栄養士による入所者等ごとの医学的及び栄養学的な管理が行われていること。
(ロ) 食堂、食器等の食事の提供を行う環境についての衛生管理がなされていること。
(ハ) 特別な食事を提供することによって特別な食事以外の食事の質を損なわないこと。
(2) 特別な食事に係る利用料の額について
特別な食事に係る利用料の額については、特別な食事を提供することに要した費用から指針規程第3条第2号に規定する食事の提供に係る利用料の額を控除した額とする。
(3) その他
イ 特別な食事の提供は、あらかじめ入所者等又はその家族に対し十分な情報提供を行い、入所者等の自由な選択と同意に基づき、特定の日にあらかじめ特別な食事を選択できるようにすることとし、入所者等の意に反して特別な食事が提供されることのないようにしなければならない。
ロ 入所者等又はその家族への情報提供に資するために、施設の見やすい場所に次に掲げる事項について掲示するものとする。
(イ) 施設において毎日又はあらかじめ定められた日に、あらかじめ希望した入所者等に対して、入所者等が選定する特別な食事の提供を行えること。
(ロ) 特別な食事の内容及び料金
ハ 特別な食事を提供する場合は、当該入所者等の身体状況に鑑み支障がないことについて、医師の確認を得る必要があること。
ニ 特別な食事の提供に係る契約に当たっては、指針規程第3条第2号に規定する食事の提供に係る利用料の追加的費用であることを入所者等又はその家族に対し、明確に説明した上で契約を締結すること。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。