○三川町地域密着型サービス運営協議会設置規程
平成25年4月1日
告示第33号
(設置)
第1条 町長は、介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第78条の2第7項及び第78条の4第5項に規定する措置(介護予防に関する規定を含む。)を講じ、地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、三川町地域密着型サービス運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。
(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬を設定しようとすることについて、町長に意見を述べるとともに、必要に応じて調査を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から、町長が特に必要であると認めた事項に関すること。
(委員)
第3条 協議会は、委員15名以内で構成し、三川町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成17年告示第113号)第3条第1項各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた場合も同様とする。
(会長及び会長代理)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 職務上若しくは機関又は組織の代表としての委員の任期は、第1項の規定にかかわらず、その職務を退任したとき、若しくは機関又は組織の代表でなくなったときをもって辞任したものとみなす。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要と認めるときは委員以外の者を会議に出席させて、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。