○三川町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成25年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定、指定の更新若しくは届出の受理又は更新(以下「指定等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、同条第2項に規定する休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

2 法第115条の25第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第4号)により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。

(指定介護予防支援の一部委託の届出)

第5条 施行規則第140条の35第1項又は第2項の規定による届出は、指定介護予防支援委託(変更)届出書(様式第6号)により行うものとする。

(県等への情報提供)

第6条 町長は、前4条の規定による指定等をしたときは、山形県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第7条 法第115条の30の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請書及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取り消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(その他)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(申請等に関する経過措置)

2 三川町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成25年規則第12号。以下「規則」という。)の施行前までに行われた申請及び届出並びに情報提供及び公示(以下「申請等」という。)は、規則第2条から第7条までの規定により行われた申請等とみなす。

(令和4年3月17日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成25年4月1日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)