○三川町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する規則

平成25年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(副町長に委任する事務)

第2条 町長の権限に属する事務のうち、民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止に関する規定に抵触する契約行為及び補助金等の交付に関する事務を副町長に委任する。

(副町長が欠けた場合等の事務の委任)

第3条 副町長に事故があるとき若しくは不在又は副町長が法第152条の規定により町長の職務を代理したときは、前条中「副町長」とあるのは「三川町長及び会計管理者の職務を行う者の順位等に関する規則(昭和41年規則第3号)第1条に定める職員」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

三川町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する規則

平成25年4月1日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成25年4月1日 規則第9号