○三川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月19日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

第1節 基本方針等(第5条・第6条)

第2節 人員に関する基準(第7条・第8条)

第3節 設備に関する基準(第9条)

第4節 運営に関する基準(第10条―第19条)

第5節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する基準の特例(第20条)

第3章 夜間対応型訪問介護

第1節 基本方針等(第21条・第22条)

第2節 人員に関する基準(第23条・第24条)

第3節 設備に関する基準(第25条)

第4節 運営に関する基準(第26条―第30条)

第3章の2 地域密着型通所介護

第1節 基本方針(第30条の2)

第2節 人員に関する基準(第30条の3・第30条の4)

第3節 設備に関する基準(第30条の5)

第4節 運営に関する基準(第30条の6―第30条の13)

第5節 共生型地域密着型サービスに関する基準(第30条の13の2・第30条の13の3)

第6節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

第1款 基本方針(第30条の14)

第2款 人員に関する基準(第30条の15・第30条の16)

第3款 設備に関する基準(第30条の17・第30条の18)

第4款 運営に関する基準(第30条の19―第30条の23)

第4章 認知症対応型通所介護

第1節 基本方針(第31条)

第2節 人員及び設備に関する基準

第1款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介護(第32条―第34条)

第2款 共用型指定認知症対応型通所介護(第35条―第37条)

第3節 運営に関する基準(第38条―第44条)

第5章 小規模多機能型居宅介護

第1節 基本方針(第45条)

第2節 人員に関する基準(第46条―第48条)

第3節 設備に関する基準(第49条・第50条)

第4節 運営に関する基準(第51条―第57条)

第6章 認知症対応型共同生活介護

第1節 基本方針(第58条)

第2節 人員に関する基準(第59条―第61条)

第3節 設備に関する基準(第62条)

第4節 運営に関する基準(第63条―第66条)

第7章 地域密着型特定施設入居者生活介護

第1節 基本方針(第67条)

第2節 人員に関する基準(第68条・第69条)

第3節 設備に関する基準(第70条)

第4節 運営に関する基準(第71条―第76条)

第8章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

第1節 基本方針(第77条)

第2節 人員に関する基準(第78条)

第3節 設備に関する基準(第79条)

第4節 運営に関する基準(第80条―第87条)

第5節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第1款 基本方針(第88条)

第2款 設備に関する基準(第89条)

第3款 運営に関する基準(第90条―第92条)

第9章 看護小規模多機能型居宅介護

第1節 基本方針(第93条)

第2節 人員に関する基準(第94条―第96条)

第3節 設備に関する基準(第97条・第98条)

第4節 運営に関する基準(第99条―第102条)

第10章 雑則(第103条・第104条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の2の2第1項第1号及び第2号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(指定地域密着型サービス事業者の指定の申請者)

第3条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。

(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)

第4条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

第2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

第1節 基本方針等

(基本方針)

第5条 指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護)

第6条 前条に規定する援助等を行うため、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護においては、次に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 訪問介護員等(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。)をいう。以下この章において同じ。)が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話(以下この章において「定期巡回サービス」という。)

(2) あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者又はその家族等からの通報を受け、通報内容等を基に相談援助を行い、又は訪問介護員等の訪問若しくは看護師等(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士をいう。第4号及び次条において同じ。)による対応の要否等を判断するサービス(以下この章において「随時対応サービス」という。)

(3) 随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪問介護員等が利用者の居宅を訪問して行う日常生活上の世話(以下この章において「随時訪問サービス」という。)

(4) 法第8条第15項第1号に該当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部として看護師等が利用者の居宅を訪問して行う療養上の世話又は必要な診療の補助(以下この章において「訪問看護サービス」という。)

第2節 人員に関する基準

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者)

第7条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う者(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者(以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」という。)を置かなければならない。

(1) オペレーター(随時対応サービスとして、利用者又はその家族等からの通報に対応する定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者をいう。以下この章において同じ。)

(2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等

(3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等

(4) 訪問看護サービスを行う看護師等

 保健師、看護師又は准看護師

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

2 前項に定めるもののほか、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の基準は、規則で定める。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第60条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定訪問看護(指定居宅サービス等基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に、山形県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年12月山形県条例第72号。以下「県指定居宅サービス等基準条例」という。)第37条第1項第1号イに規定する人員に関する基準を満たすとき(同条第5項の規定により同条第1項第1号及び第2号の規定に相当する県基準条例の規定に規定する基準を満たしているものとみなされているとき及び第94条第4項の規定により同条第2項に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第1項第4号イに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第8条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

第9条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けることができるよう、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、次に掲げる機器等を備え、必要に応じてオペレーターに当該機器等を携帯させなければならない。ただし、第1号に掲げる機器等については、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは、これを備えないことができる。

(1) 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等

(2) 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオペレーターに通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末機器を配布しなければならない。ただし、利用者が適切にオペレーターに随時の通報を行うことができる場合は、この限りでない。

4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定夜間対応型訪問介護事業者(第23条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定夜間対応型訪問介護(第21条に規定する指定夜間対応型訪問介護をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合は、第25条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第10条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、あらかじめ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用の申込みを行った者(以下この条において「利用申込者」という。)又はその家族に対し、第14条に規定する運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる規則で定める重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第11条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由なく指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を拒んではならない。

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針)

第12条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期巡回サービス及び訪問看護サービスについては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、随時対応サービス及び随時訪問サービスについては、利用者からの随時の通報に適切に対応して行うものとし、利用者が安心してその居宅において生活を送ることができるようにしなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、自らその提供する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の質の評価を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針)

第13条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の行う指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 定期巡回サービスの提供に当たっては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る計画をいう。以下同じ。)に基づき、利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うものとする。

(2) 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーターは、計画作成責任者及び定期巡回サービスを行う訪問介護員等と密接に連携し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うものとする。

(3) 随時訪問サービスの提供に当たっては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うものとする。

(4) 訪問看護サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うものとする。

(5) 訪問看護サービスの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導等を行うものとする。

(6) 特殊な看護等については、これを行ってはならないものとする。

(7) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、介護技術及び医学の進歩に対応し、適切な介護技術及び看護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付するものとする。

(運営規程)

第14条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、規則で定める事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めなければならない。

(衛生管理等)

第15条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(秘密保持等)

第16条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、サービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。)等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(苦情への対応)

第17条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第18条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により事故が発生した場合は、速やかに町、保険者、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

(虐待の防止)

第18条の2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(記録の整備)

第19条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、地域密着型介護サービス費(法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費をいう。以下同じ。)等の請求に関する記録その他利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第5節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する基準の特例

(適用除外)

第20条 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護のうち法第8条第15項第2号に該当するものをいう。)の事業を行う者(以下「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)ごとに置くべき定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者について、第7条第1項第4号及び第3項の規定は適用しない。

第3章 夜間対応型訪問介護

第1節 基本方針等

(基本方針)

第21条 指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護(以下「指定夜間対応型訪問介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。

(指定夜間対応型訪問介護)

第22条 前条に規定する援助を行うため、指定夜間対応型訪問介護においては、定期的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護(以下この章において「定期巡回サービス」という。)、あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者からの通報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等(指定夜間対応型訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者(施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。)をいう。以下この章において同じ。)の訪問の要否等を判断するサービス(以下「オペレーションセンターサービス」という。)及びオペレーションセンター(オペレーションセンターサービスを行うための次条第1項第1号に規定するオペレーションセンター従業者を置いている事務所をいう。以下同じ。)等からの随時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問介護(以下この章において「随時訪問サービス」という。)を提供するものとする。

2 オペレーションセンターは、通常の事業の実施地域内に1か所以上設置しなければならない。ただし、定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受けることにより適切にオペレーションセンターサービスを実施することが可能であると認められる場合は、オペレーションセンターを設置しないことができる。

第2節 人員に関する基準

(訪問介護員等)

第23条 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者(以下「指定夜間対応型訪問介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定夜間対応型訪問介護事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者(以下「夜間対応型訪問介護従業者」という。)を置かなければならない。ただし、前条第2項ただし書の規定に基づきオペレーションセンターを設置しない場合においては、オペレーションセンター従業者を置かないことができる。

(1) オペレーションセンター従業者

(2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等

(3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等

2 前項に定めるもののほか、夜間対応型訪問介護従業者の基準は、規則で定める。

(管理者)

第24条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の他の職務又は同一敷地内の他の事業所、施設等(当該指定夜間対応型訪問介護事業者が、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、当該同一敷地内の他の事業所、施設等と一体的に運営している場合に限る。)の職務に従事することができるものとし、日中のオペレーションセンターサービスを実施する場合であって、指定訪問介護事業者(県指定居宅サービス等基準条例第6条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受けて、一体的に運営するときは、指定訪問介護事業所の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

第25条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所に、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定夜間対応型訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けることができるよう、オペレーションセンターごとに、次に掲げる機器等を備え、必要に応じてオペレーター(指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて専ら利用者からの通報を受け付ける業務に当たる従業者をいう。以下この章において同じ。)に当該機器等を携帯させなければならない。ただし、第1号に掲げる機器等については、指定夜間対応型訪問介護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは、これを備えないことができる。

(1) 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等

(2) 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等

3 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオペレーションセンターに通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末機器を配布しなければならない。ただし、利用者が適切にオペレーションセンターに随時の通報を行うことができる場合は、この限りでない。

4 指定夜間対応型訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定夜間対応型訪問介護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第9条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(指定夜間対応型訪問介護の基本取扱方針)

第26条 指定夜間対応型訪問介護は、定期巡回サービスについては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われるとともに、オペレーションセンターサービス及び随時訪問サービスについては、利用者からの随時の通報に適切に対応して行われるものとし、利用者が夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるものでなければならない。

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、自らその提供する指定夜間対応型訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針)

第27条 夜間対応型訪問介護従業者の行う指定夜間対応型訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 定期巡回サービスの提供に当たっては、夜間対応型訪問介護計画(利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した夜間対応型訪問介護に係る計画をいう。以下同じ。)に基づき、利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うものとする。

(2) 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーションセンター従業者は、利用者の面接及び1月ないし3月に1回程度の利用者の居宅への訪問を行い、随時利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うものとする。

(3) 随時訪問サービスの提供に当たっては、夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うものとする。

(4) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(5) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(6) 夜間対応型訪問介護従業者は、利用者からの連絡内容や利用者の心身の状況を勘案し、必要があると認めるときは、利用者が利用する指定訪問看護ステーション(県指定居宅サービス等基準条例第37条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。)への連絡を行う等の適切な措置を講ずるものとする。

(7) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付するものとする。

(運営規程)

第28条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、規則で定める事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

(記録の整備)

第29条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、地域密着型サービス費等の請求に関する記録その他利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第30条 第10条第11条及び第15条から第18条までの規定は、指定夜間対応型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第10条第15条第1項及び第3項第1号及び第3号並びに第18条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業者」と読み替えるものとする。

第3章の2 地域密着型通所介護

第1節 基本方針

(基本方針)

第30条の2 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護(以下「指定地域密着型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第30条の3 指定地域密着型通所介護の事業を行う者(以下「指定地域密着型通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定地域密着型通所介護事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者(以下この節から第4節までにおいて「地域密着型通所介護従業者」という。)を置かなければならない。

(1) 生活相談員

(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)

(3) 介護職員

(4) 機能訓練指導員

2 前項に定めるもののほか、指定地域密着型通所介護の従業者の基準は、規則で定める。

(管理者)

第30条の4 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定地域密着型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第30条の5 指定地域密着型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定地域密着型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第1項の設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に町長に届け出るものとする。

4 前3項に定めるもののほか、指定地域密着型通所介護事業所の設備の基準は、規則で定める。

第4節 運営に関する基準

(指定地域密着型通所介護の基本取扱方針)

第30条の6 指定地域密着型通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、自らその提供する指定地域密着型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針)

第30条の7 指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。

(2) 指定地域密着型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。

(3) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、地域密着型通所介護計画(利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した地域密着型通所介護計画をいう。)に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。

(4) 指定地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(5) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(6) 指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えるものとする。

(運営規程)

第30条の8 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、規則で定める事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(非常災害対策)

第30条の9 指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(衛生管理等)

第30条の10 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地域密着型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、地域密着型通所介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定地域密着型通所介護事業所において、地域密着型通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(事故発生時の対応)

第30条の11 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、町、保険者、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

(記録の整備)

第30条の12 指定地域密着型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第30条の13 第10条第11条第16条第17条及び第18条の2の規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第10条中「第14条に規定する運営規程」とあるのは「第30条の8に規定する重要事項に関する規程」と、同条第18条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と読み替えるものとする。

第5節 共生型地域密着型サービスに関する基準

(共生型地域密着型通所介護の基準)

第30条の13の2 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービス(以下この条及び次条において「共生型地域密着型通所介護」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下この条において「指定障害福祉サービス等基準」という。)第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下この条において「指定通所支援基準」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準第4条に規定する指定児童発達支援をいう。)を提供する事業者を除く。)及び指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)を提供する事業者を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、規則で定める。

(準用)

第30条の13の3 第10条第11条第16条第17条第18条の2第30条の2第30条の4及び第30条の5第3項並びに前節(第30条の13を除く。)の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第10条中「第14条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第14条に規定する運営規程をいう。)」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。)」と、第18条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第30条の5第3項中「前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第30条の10第2項第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と読み替えるものとする。

第6節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

第1款 基本方針

(基本方針)

第30条の14 指定療養通所介護(指定地域密着型通所介護であって、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、サービス提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、療養通所介護計画(利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した療養通所介護計画をいう。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう。以下同じ。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

2 指定療養通所介護の事業を行う者(以下「指定療養通所介護事業者」という。)は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者(指定訪問看護事業者又は健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この節において同じ。)等との密接な連携に努めなければならない。

第2款 人員に関する基準

(従業者)

第30条の15 指定療養通所介護事業者は、当該事業を行う事業所(以下「指定療養通所介護事業所」という。)ごとに指定療養通所介護の提供に当たる従業者(以下この節において「療養通所介護従業者」という。)を置かなければならない。

2 前項に定める療養通所介護従業者の基準は、規則で定める。

(管理者)

第30条の16 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定療養通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師でなければならない。

3 指定療養通所介護事業所の管理者は、適切な指定療養通所介護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。

第3款 設備に関する基準

(利用定員)

第30条の17 指定療養通所介護事業所は、その利用定員(当該指定療養通所介護事業所において同時に指定療養通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)を18人以下とする。

(設備及び備品等)

第30条の18 指定療養通所介護事業所は、指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用の部屋を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定療養通所介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備は、専ら当該指定療養通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定療養通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の場合(指定療養通所介護事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に療養通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に町長に届け出るものとする。

第4款 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第30条の19 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第30条の21に規定する重要事項に関する規程の概要、療養通所介護従業者の勤務の体制、利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主治の医師及び緊急時対応医療機関との連絡体制並びにその他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(指定療養通所介護の具体的取扱方針)

第30条の20 指定療養通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定療養通所介護の提供に当たっては、療養通所介護計画(利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した療養通所介護計画をいう。)に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。

(2) 療養通所介護従業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(3) 指定療養通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(4) 指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、利用者の主治の医師や当該利用者の利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に図るものとする。

(5) 指定療養通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供するものとする。

(運営規程)

第30条の21 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに、規則で定める事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(記録の整備)

第30条の22 指定療養通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第30条の23 第11条第16条第17条第18条の2第30条の6及び第30条の9から第30条の11までの規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。この場合において、第18条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第30条の10第2項第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と読み替えるものとする。

第4章 認知症対応型通所介護

第1節 基本方針

第31条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護(以下「指定認知症対応型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その認知症である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

第2節 人員及び設備に関する基準

第1款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介護

(従業者)

第32条 単独型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設又は特定施設をいう。以下この項において同じ。)に併設されていない事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。)の事業を行う者及び併設型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 生活相談員

(2) 看護師若しくは准看護師又は介護職員

(3) 機能訓練指導員

2 前項に定めるもののほか、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の従業者の基準は、規則で定める。

3 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(三川町指定地域密着型介護予防サービスの人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年条例第9号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第6条第1項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第6条第3項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第6条第1項及び第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第33条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、別に町長が定める研修を修了しているものでなければならない。

(設備及び備品等)

第34条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所に、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備は、専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の場合(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を町長に届け出るものとする。

4 前3項に定めるもののほか、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の設備の基準は、規則で定める。

5 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第8条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第2款 共用型指定認知症対応型通所介護

(従業者)

第35条 指定認知症対応型共同生活介護事業所(第59条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条第47条第1項及び第48条において同じ。)若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第38条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設(第67条第1項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。次条第1項において同じ。)若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設(第77条に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。次条第1項において同じ。)の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又は施設(第37条第1項において「本体事業所等」という。)の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定認知症対応型通所介護(以下「共用型指定認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)に従業者を置かなければならない。

2 前項に定めるもののほか、共用型指定認知症対応型通所介護の従業者の基準は、規則で定める。

3 共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第9条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(利用定員等)

第36条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居(法第8条第20項又は法第8条の2第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(第88条第1項に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。)においては施設ごとに1日当たり3人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が1日当たり12人以下となる数とする。

2 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス(法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険施設(法第8条第25項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)若しくは指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定により、なお効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。)の運営について3年以上の経験を有する者でなければならない。

(管理者)

第37条 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。なお、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えない。

2 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な共用型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、第33条第2項に規定する町長が定める研修を修了しているものでなければならない。

第3節 運営に関する基準

(指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針)

第38条 指定認知症対応型通所介護は、利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定認知症対応型通所介護事業者(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)は、自らその提供する指定認知症対応型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)

第39条 指定認知症対応型通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定認知症対応型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。

(2) 指定認知症対応型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。

(3) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、認知症対応型通所介護計画(利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型通所介護計画をいう。)に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。

(4) 認知症対応型通所介護従業者(第32条第1項又は第35条第1項の従業者をいう。以下同じ。)は、指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(5) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(6) 指定認知症対応型通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に沿って適切に提供するものとする。

(運営規程)

第40条 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護事業所ごとに、規則で定める事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

第41条及び第42条 削除

(記録の整備)

第43条 指定認知症対応型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、地域密着型介護サービス費等の請求に関する記録その他利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第44条 第10条第11条第16条第17条第18条の2及び第30条の9から第30条の11までの規定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。この場合において、第10条中「第14条に規定する運営規程」とあるのは「第40条に規定する重要事項に関する規程」と、同条第18条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第30条の10第2項第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と読み替えるものとする。

第5章 小規模多機能型居宅介護

第1節 基本方針

第45条 指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護(以下「指定小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者等)

第46条 指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「小規模多機能型居宅介護従業者」という。)を置かなければならない。

2 前項に定めるもののほか、小規模多機能型居宅介護従業者の基準は、規則で定める。

3 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第24条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第23条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第24条第1項及び第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第47条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する規則で定める施設等の職務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務(当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、指定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る職務を含む。)若しくは法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(同項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を除く。)に従事することができるものとする。

2 前項本文及び第95条第1項の規定にかかわらず、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定複合型サービス事業者により設置される当該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所であって当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。

3 前2項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター(老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(第96条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。)等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。次条第60条第3項第61条第95条第3項及び第96条において同じ。)として3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に町長が定める研修を修了しているものでなければならない。

(指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)

第48条 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、別に町長が定める研修を修了しているものでなければならない。

第3節 設備に関する基準

(登録定員及び利用定員)

第49条 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員(登録者(指定小規模多機能型居宅介護を利用するために指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)の数(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、登録者の数及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護を利用するために指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者の数の合計数)の上限をいう。以下この章において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、18人)以下とする。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、次に掲げる範囲内において、通いサービス(登録者を指定小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)及び宿泊サービス(登録者を指定小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定小規模多機能型居宅介護(本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの1日当たりの利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を定めるものとする。

(1) 通いサービス 登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、12人)まで

登録定員

利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の3分の1から9人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、6人)まで

(設備及び備品等)

第50条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所に、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備は、専ら当該指定小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

3 前2項に定めるもののほか、指定小規模多機能型居宅介護事業所の設備の基準は、規則で定める。

4 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。

5 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第28条第1項から第4項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)

第51条 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供する指定小規模多機能型居宅介護の質の評価を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)

第52条 指定小規模多機能型居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス(小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う小規模多機能型居宅介護(本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る本体事業所及び当該本体事業所に係る他のサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当適切に行うものとする。

(2) 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。

(3) 指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、小規模多機能型居宅介護計画(利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した小規模多機能型居宅介護に係る計画をいう。)に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。

(4) 小規模多機能型居宅介護従業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(5) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

(6) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(7) 指定小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない。

(8) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。

(運営規程)

第53条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、規則で定める事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

(非常災害対策)

第54条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(調査への協力等)

第55条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、提供した指定小規模多機能型居宅介護に関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切な指定小規模多機能型居宅介護が行われているかどうかを確認するために町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

(記録の整備)

第56条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、地域密着型サービス費等の請求に関する記録その他利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第57条 第10条第11条第16条から第18条の2まで及び第30条の10の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第10条中「第14条に規定する運営規程」とあるのは「第53条に規定する重要事項に関する規程」と、同条第18条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第30条の10第2項第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と読み替えるものとする。

第6章 認知症対応型共同生活介護

第1節 基本方針

第58条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護(以下「指定認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居(法第8条第20項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第59条 指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)を置かなければならない。

2 前項に定めるもののほか、介護従業者の基準は、規則で定める。

3 指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第38条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第37条に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第38条第1項及び第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第60条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。

2 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。

3 共同生活住居の管理者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に町長が定める研修を修了しているものでなければならない。

(指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者)

第61条 指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であって、別に町長が定める研修を修了しているものでなければならない。

第3節 設備に関する基準

第62条 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は1以上3以下(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、1又は2)とする。

2 共同生活住居は、その入居定員(当該共同生活住居において同時に指定認知症対応型共同生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)を5人以上9人以下とし、居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。

3 一の居室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。

4 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、指定認知症対応型共同生活介護事業所の設備の基準は、規則で定める。

6 指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第41条第1項から第5項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針)

第63条 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行われなければならない。

2 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定認知症対応型共同生活介護は、認知症対応型共同生活介護計画(利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型共同生活介護に係る計画をいう。)に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

4 共同生活住居における介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

6 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

7 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

8 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に次の各号に掲げるいずれかの評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(1) 外部の者による評価

(2) 第66条において準用する条例施行規則第43条の11第1項に規定する運営推進会議における評価

(運営規程)

第64条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、規則で定める事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

(記録の整備)

第65条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、地域密着型サービス費等の請求に関する記録その他利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第66条 第10条第11条第16条から第18条の2まで、第30条の10第54条及び第55条の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第10条中「第14条に規定する運営規程」とあるのは「第64条に規定する重要事項に関する規程」と、同条第18条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第30条の10第2項第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第54条中「指定小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるものとする。

第7章 地域密着型特定施設入居者生活介護

第1節 基本方針

第67条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、地域密着型特定施設サービス計画(法第8条第21項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が指定地域密着型特定施設(同項に規定する地域密着型特定施設であって、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第68条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに、次に掲げる指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(以下「地域密着型特定施設従業者」という。)を置かなければならない。

(1) 生活相談員

(2) 看護師若しくは准看護師又は介護職員

(3) 機能訓練指導員

(4) 計画作成担当者

2 前項に定めるもののほか、地域密着型特定施設従業者の基準は、規則で定める。

(管理者)

第69条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、指定地域密着型特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この条において「本体施設」という。)の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。)若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

第70条 指定地域密着型特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての指定地域密着型特定施設の建物であって、町長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

3 指定地域密着型特定施設は、次に掲げる施設を有しなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては第2号の一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては第6号の機能訓練室を、利用者が同一敷地内にある他の事業所、施設等の浴室及び食堂を利用できる場合にあっては浴室及び食堂を設けないことができるものとする。

(1) 介護居室(指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。)

(2) 一時介護室(一時的に利用者を移して指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下同じ。)

(3) 浴室

(4) 便所

(5) 食堂

(6) 機能訓練室

4 前3項に定めるもののほか、指定地域密着型特定施設の設備の基準は、規則で定める。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び契約の締結等)

第71条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の入居の申込みを行った者(以下この条において「入居申込者」という。)又はその家族に対し、第74条の重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。

(提供拒否の禁止等)

第72条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者に対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定地域密着型特定施設入居者生活介護に代えて当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。

(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針)

第73条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護は、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3 地域密着型特定施設従業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族から求められたときは、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

5 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

6 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

7 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(運営規程)

第74条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに、規則で定める事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

(記録の整備)

第75条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、地域密着型サービス費等の請求に関する記録その他利用者に対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第76条 第16条から第18条の2まで、第30条の9及び第30条の10の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第18条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第30条の10第2項第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と読み替えるものとする。

第8章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

第1節 基本方針

第77条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)は、地域密着型施設サービス計画(法第8条第22項に規定する地域密着型施設サービス計画をいう。以下同じ。)に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、町、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

第2節 人員に関する基準

第78条 指定地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者は、次のとおりとする。

(1) 医師

(2) 生活相談員

(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師

(4) 栄養士

(5) 機能訓練指導員

(6) 介護支援専門員

2 前項に定めるもののほか、指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者の基準は、規則で定める。

第3節 設備に関する基準

第79条 指定地域密着型介護老人福祉施設には、次の設備を設けなければならない。

(1) 居室

(2) 静養室

(3) 浴室

(4) 洗面設備

(5) 便所

(6) 医務室

(7) 食堂及び機能訓練室

(8) 廊下幅

(9) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

2 前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

3 前2項に定めるもののほか、指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、規則で定める。

第4節 運営に関する基準

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)

第80条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、地域密着型施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

5 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

6 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

7 指定地域密着型介護老人福祉施設は、自らその提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(運営規程)

第81条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、規則で定める施設の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)

第82条 法第78条の2第1項の条例で定める入所定員は、29人以下とする。

(衛生管理等)

第83条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。

(秘密保持等)

第84条 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第85条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに町、保険者、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

(記録の整備)

第86条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型サービス費等の請求に関する記録その他入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第87条 第10条第11条第17条第18条の2及び第30条の9の規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第10条中「第14条に規定する運営規程」とあるのは「第81条に規定する重要事項に関する規程」と、同条第18条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と読み替えるものとする。

第5節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第1款 基本方針

第88条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、町、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

第2款 設備に関する基準

第89条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。

(1) ユニット

(2) 浴室

(3) 医務室

(4) 廊下幅

(5) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

2 前項第2号から第5号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

第3款 運営に関する基準

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)

第90条 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、地域密着型施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

6 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

7 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

8 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

9 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、自らその提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(運営規程)

第91条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、規則で定める施設の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

(準用)

第92条 第10条第11条第17条第18条の2第30条の9及び第83条から第86条までの規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第10条中「第14条に規定する運営規程」とあるのは「第91条に規定する重要事項に関する規程」と、同条第18条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と読み替えるものとする。

第9章 看護小規模多機能型居宅介護

第1節 基本方針

第93条 指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(施行規則第17条の10に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。以下この章において「指定看護小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、県指定居宅サービス等基準条例第36条に規定する訪問看護の基本方針及び第45条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者等)

第94条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに、指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「看護小規模多機能型居宅介護従業者」という。)を置かなければならない。

2 前項の看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち、保健師、看護師又は准看護師は、規則で定める人数以上の者でなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、看護小規模多機能型居宅介護従業者の基準は、規則で定める。

4 指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(以下「指定複合型サービス」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に、県指定居宅サービス等基準条例第37条第1項第1号イに規定する人員に関する基準を満たすとき(同条第4項の規定により同条第1項第1号イ及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなされているとき及び第7条第3項の規定により同条第1項第4号イに規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定複合型サービス事業者は、第2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第95条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する規則で定める施設等の職務に従事することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。

3 第1項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に町長が定める研修を修了しているもの又は保健師若しくは看護師でなければならない。

(指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)

第96条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(指定複合型サービスの事業を行う事業所をいう。)等の従業者若しくは訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者若しくは保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、別に町長が定める研修を修了しているもの又は保健師若しくは看護師でなければならない。

第3節 設備に関する基準

(登録定員及び利用定員)

第97条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員(登録者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を29人(サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては18人)以下とする。

2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、次に掲げる範囲内において、通いサービス(登録者(指定看護小規模多機能型居宅介護を利用するために指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下同じ。)を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う指定看護小規模多機能型居宅介護の事業をいう。以下同じ。)及び宿泊サービス(登録者を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護(本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの1日当たりの利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を定めるものとする。

(1) 通いサービス 登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては12人)まで

登録定員

利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の3分の1から9人(サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては6人)まで

(設備及び備品等)

第98条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備は、専ら当該指定看護小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

3 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の設備の基準は、規則で定める。

第4節 運営に関する基準

(指定看護小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)

第99条 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供する指定看護小規模多機能型居宅介護の質の評価を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)

第100条 指定看護小規模多機能型居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、療養上の管理の下で妥当適切に行うものとする。

(2) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。

(3) 指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、看護小規模多機能型居宅介護計画(利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の看護小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した看護小規模多機能型居宅介護に係る計画をいう。以下同じ。)に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。

(4) 看護小規模多機能型居宅介護従業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項その他サービスの提供の内容等について、理解しやすいように説明又は必要に応じた指導を行うものとする。

(5) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(6) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(7) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない。

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービス(看護小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う看護小規模多機能型居宅介護(本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。

(9) 看護サービス(指定看護小規模多機能型居宅介護のうち、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者に対して行う療養上の世話又は必要な診療の補助であるものをいう。以下この章において同じ。)の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携により、及び看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復が図られるよう妥当適切に行わなければならない。

(10) 看護サービスの提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、サービスの提供を行わなければならない。

(11) 特殊な看護等については、これを行ってはならない。

(記録の整備)

第101条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、地域密着型介護サービス費等の請求に関する記録その他利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第102条 第10条第11条第16条から第18条の2まで、第30条の10及び第53条から第55条までの規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第10条中「第14条に規定する運営規程」とあるのは「第102条において準用する第53条に規定する重要事項に関する規程」と、同条第18条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第30条の10第2項第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と読み替えるものとする。

第10章 雑則

(電磁的記録等)

第103条 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(委任)

第104条 この条例に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の基準は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第3条の規定により指定認知症対応型通所介護事業者とみなされた者に係る第33条第2項及び第37条第2項の規定の適用については、第33条第2項中「者であって、別に町長が定める研修を修了しているもの」とあり、並びに第37条第2項中「者であって、第33条第2項に規定する町長が定める研修を修了しているもの」とあるのは、「者」とする。

第3条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号。以下「平成17年改正法」という。)附則第10条第2項の規定により指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所であって、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)の施行の際現に2を超える共同生活住居を有しているものは、当分の間、第62条第1項の規定にかかわらず、当該共同生活住居を有することができる。

第4条 この条例の施行前に完結した指定地域密着型サービスの提供に関する記録(この条例の施行の日において当該完結した日から2年を経過していないものを除く。)の保存に係る第19条第2項第29条第2項第43条第2項第56条第2項第65条第2項第75条第2項第86条第2項(第92条において準用する場合を含む。)及び第101条第2項の規定の適用については、これらの規定中「5年間」とあるのは、「2年間」とする。

(平成26年6月17日条例第12号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第4条第3項及び第18条の2(第30条、第30条の13、第30条の13の3、第30条の23、第44条、第57条、第66条、第76条、第87条、第92条及び第102条において準用する場合を含む。)、第15条第3項(第30条において準用する場合を含む。)並びに第30条の10第2項(第30条の13の3、第30条の23、第44条、第57条、第66条、第76条及び第102条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

三川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月19日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成25年3月19日 条例第8号
平成26年6月17日 条例第12号
平成27年3月25日 条例第11号
平成28年3月25日 条例第12号
平成30年3月20日 条例第15号
平成30年3月31日 条例第21号
令和3年3月24日 条例第8号