○三川町の事務及び事業における暴力団排除に関する規程

平成24年9月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、三川町(以下「町」という。)の事務及び事業における暴力団の排除を徹底し、三川町暴力団排除条例(平成24年条例第3号。以下「条例」という。)第6条に掲げる措置を講ずるための具体的な事務手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員等 条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。

(3) 暴力団排除 条例第2条第4号に規定する排除をいう。

(4) 暴力団排除措置 暴力団排除のための措置をいう。

(事務又は事業)

第3条 暴力団排除措置の対象となる町の事務又は事業は、次に掲げるものとする。ただし、暴力団排除措置について町に裁量の余地のない場合及び事務又は事業の性格上暴力団排除措置の対象とすることが適切でないと判断される場合等を除く。

(1) 建設工事等の請負、物品等の売買、修理及び借入れ、役務の提供並びに業務の委託に係る契約

(2) 公有財産の処分及び貸付けに係る契約

(3) 金銭の貸付けに係る契約

(4) 補助金等の交付

(5) 公の施設の利用許可及び公有財産の使用許可

(6) 許認可及び登録等

(7) その他暴力団を利するおそれがある事務又は事業

(排除対象者)

第4条 暴力団排除措置の対象とするもの(以下「排除対象者」という。)は、国又は県からの通知等において特別の定めがあるものを除き、次に掲げるものとする。

(1) 暴力団

(2) 暴力団員等

(3) 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等であるもの

(4) 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの

(5) 自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの

(6) 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの

(7) その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの

(排除措置の規定整備)

第5条 町長は、暴力団排除措置を講ずるために、必要に応じ、根拠となる規定を整備するものとする。

2 町長は、前項により整備しようとするときは、次に掲げる事項を規定するものとする。

(1) 事務又は事業の相手方が排除対象者でないことが契約等(第3条各号に掲げる事務又は事業をいう。以下同じ。)の条件又は基準であること。

(2) 契約等の締結等の後に、事務又は事業の相手方が排除対象者であることが判明した場合は、契約等の取消し等を行うことができること。

3 町長は、事務又は事業の相手方から取得した個人情報を暴力団排除の目的で鶴岡警察署に提供する場合があることを、必要に応じて、当該制度における申請書等に記載するものとする。

4 町長は、第1項の規定による整備をしたときは、整備の趣旨及び内容を事務又は事業の相手方等に対し、周知するよう努めるものとする。

(照会)

第6条 町長は、暴力団排除措置を講ずるため、事務又は事業が暴力団を利するおそれがある場合は、当該事務又は事業の相手方が排除対象者であるかどうかについて、別記様式第1号により鶴岡警察署に照会することができるものとする。

(不当介入等への対応)

第7条 町長は、必要に応じて、事務又は事業の相手方に対し、当該事務又は事業に関し、排除対象者又は排除対象者のおそれがあるものから不当要求又は事務若しくは事業の適正な履行を妨げる行為を受けたときは、ただちに警察に通報するものとする。

2 町長は、暴力団排除措置を講ずるに当たり、排除対象者から不法行為又は不当な要求を受けるおそれがあると認めるとき、又は排除対象者から訴訟を提起されることが予想されるときその他必要があるときは、鶴岡警察署に対して支援及び協力を求めるものとする。

(情報の管理)

第8条 暴力団排除措置に関係する職員は、その過程で取得した個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他法令の規定に基づき適正に管理し、暴力団排除以外の目的に利用してはならない。

(適用除外)

第9条 暴力団排除措置に関し、法令に定めがある場合、国又は県の行政機関の通知による場合又はその他町が別に定めた規定がある場合は、この規程は適用しないものとする。

この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

(令和5年3月6日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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三川町の事務及び事業における暴力団排除に関する規程

平成24年9月1日 訓令第19号

(令和5年4月1日施行)