○三川町農業者年金協会補助金交付規程

平成24年4月1日

告示第92号

(目的)

第1条 この規程は、農業者年金加入推進活動を含む農業者年金制度の普及活動を支援するため、農業者年金加入者及び受給者で組織する三川町農業者年金協会が行う農業者年金制度の普及啓発事業(以下「事業」という。)に対し、三川町補助金等の適正化に関する規則(昭和38年三川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、事業に要する経費のうち、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 加入促進活動を含む制度普及活動のための研修会及び会議の開催に際して必要となる会場借上料及び資料代

(2) 加入促進活動を含む制度普及活動に対する謝金及び現地活動旅費

(3) 加入推進活動を含む制度普及活動のために必要となる消耗品

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の支出額とし、7万2千円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(実績報告)

第5条 補助金が完了したときは、規則第14条に規定する補助事業等実績報告書(以下「実績報告書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業実績報告書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業完了の日から起算して30日を経過する日又は事業完了年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。

(補助金の交付方法)

第6条 補助金は、実績報告書及び規則第21条の2に規定する補助金等交付請求書の提出のあった日から30日以内に交付する。ただし、町長が必要あると認めるときは、交付することを決定した補助金の額の8割以内を概算払いにより交付することができる。

(帳簿等の保管)

第7条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類の保管期限は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間とする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

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三川町農業者年金協会補助金交付規程

平成24年4月1日 告示第92号

(平成24年4月1日施行)