○三川町パブリックコメント手続実施規程

平成24年4月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この規程は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、本町の重要な政策の意思決定過程における町民参加の機会を拡大し、公正の確保及び透明性の向上を図り、もって町民との協働による町政の推進を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続 町の重要な政策及び施策等の推進に係る計画、構想、方針等並びに広く町民に適用される制度(以下「計画等」という。)の策定若しくは改廃の案を公表し、広く町民等から意見を求め、提出された意見等考慮し、意思決定を行う一連の手続きをいう。

(2) 町民等 次に掲げる者をいう。

 本町に住所を有する者

 本町に事務所又は事業所を有する者

 本町に存する事務所又は事業所に勤務する者

 本町に対して納税義務を有する者

 計画等に関し利害関係を有する者

(3) 実施機関 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。

(対象)

第3条 実施機関は、次の各号に掲げる場合にパブリックコメント手続を実施するものとする。

(1) 町の基本的な施策に関する計画、指針等の策定又は改定

(2) 町民生活に密接に関連する重要な制度の制定又は改廃

(3) 町民等に義務を課し、又は権利を制限する制度の制定又は改廃(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の額及び徴収に関するものを除く。)

(4) 宣言又は憲章の制定又は改廃

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続を経ることなく計画等の策定又は改廃を行うことができる。

(1) 意見聴取の方法が法令に定められているもの

(2) 迅速又は緊急を要すると認められるもの

(3) 軽微な変更と認められるもの

(4) 裁量の余地がないと認められるもの

(計画等の案の公表)

第4条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、意思決定をする前に相当な期間を設けて当該計画等の案(以下「案」という。)を公表するものとする。

2 実施機関が案を公表する方法は次によるものとする。

(1) 所管課等における閲覧及び配布

(2) 町のホームページへの掲載

(3) その他実施機関が必要と認める方法

3 案の内容が相当量に及ぶ場合は、その概要を前項各号の方法により公表することとし、案の関係資料全体については閲覧のみとすることができる。

(周知)

第5条 実施機関は、前条の規定により案を公表する場合、次に掲げる事項を広報紙及び町のホームページに掲載し、当該パブリックコメント手続の実施に関する内容を周知するものとする。

(1) 名称

(2) 案の公表方法

(3) 案に対する意見等の提出期間及び提出方法

(4) 提出意見及び実施機関の考え方の公表時期

(5) 問い合わせ先(所管課等名)

(意見等の提出)

第6条 実施機関は、町民等が案について意見等を提出するために必要な期間を勘案して前条第3号の意見等の提出期間を定めなければならない。

2 標準的な意見等の提出期間は、概ね30日とする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この期間を短縮することができる。

3 町民等から案に対する意見等の提出を受ける場合は、当該町民等の住所及び氏名並びにその者が第2条第2号のいずれに該当するかの別を記載させるものとする。

4 意見等の提出の方法は、次に掲げるものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への文書の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法

(個人情報の保護)

第7条 実施機関は、収集した個人情報について三川町個人情報の保護に関する条例(平成13年条例第1号)に従って適切に取り扱うものとする。

(実施機関の意思決定に当たっての意見等の考慮)

第8条 実施機関は、第6条第3項の規定により提出された意見等を考慮して意思決定を行うものとする。

(実施機関の考え方の公表)

第9条 実施機関は、第6条第3項の規定により提出された意見等に対する実施機関の考え方をとりまとめ、提出された意見等と併せて公表するものとする。

(その他)

第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

三川町パブリックコメント手続実施規程

平成24年4月1日 訓令第14号

(平成24年4月1日施行)