○三川町暴風被害関連制度融資利子助成金交付要綱

平成24年6月1日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、平成24年4月の暴風により農作物や農業用施設に被害を受けた農業者が経営再建のために必要な資金を調達する場合において、当該農業者の生産活動の維持・継続を図るため、暴風・豪雪被害施設復旧等緊急支援資金融通措置要綱(平成24年4月24日付け農政第110号山形県農林水産部長通知。以下「県措置要綱」という。)第2に規定する暴風・豪雪被害施設復旧等緊急支援資金(以下「本資金」という。)を貸し付ける同措置要綱第2の4に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、町長が予算の範囲内で行う本資金に係る利子助成金を交付することについて、県措置要綱、暴風・豪雪被害施設復旧等緊急支援資金利子補給補助金交付要綱(平成24年4月24日付け農政第111号山形県農林水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)及び三川町補助金等の適正化に関する規則(昭和38年規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利子助成率)

第2条 本資金に係る利子助成率は1.75パーセントとする。

(利子助成金の交付要件)

第3条 利子助成金の対象とする資金は、町と融資機関との契約に基づき、当該融資機関が県措置要綱第3の3の規定により貸し付けた本資金とする。

(利子助成金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子助成金の額は、毎年1月1日から6月30日までの期間(以下「上期」という。)及び毎年7月1日から12月31日までの期間(以下「下期」という。)の各期間について、その期間内における平均融資残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)に、第2条に規定する利子助成率で計算した金額の合計額とする。

(利子助成金の打ち切り等)

第5条 町長は、県措置要綱第3の6の規定により利子助成承認の取り消しを行った場合は、これ以降融資機関に対し、当該借入者への貸付けに係る利子助成金を打ち切り、又は既に交付した利子助成金の全部又は一部が適当でないと認められる場合は、速やかに支払われた利子助成金の返還を請求するものとする。

2 利子助成金の返還請求を受けた融資機関は、返還すべき利子助成金を速やかに町長の指定する方法により返還するものとする。

(帳簿の備付等)

第6条 融資機関は、利子助成金と対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は平成24年6月1日から施行する。

三川町暴風被害関連制度融資利子助成金交付要綱

平成24年6月1日 告示第54号

(平成24年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成24年6月1日 告示第54号