○三川町児童手当事務取扱規則
平成24年4月1日
規則第11号
三川町児童手当事務取扱規則(平成12年規則第27号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備え付けるべき帳簿等)
第2条 町において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。
(1) 児童手当・特例給付受給者台帳(様式第1号)
(2) 児童手当受給者台帳(施設等受給者用)(様式第2号)
(3) 児童手当・特例給付関係書類返戻・保留カード(様式第3号)
(4) 児童手当・特例給付受給資格調査員証交付簿(様式第4号)
(5) 児童手当・特例給付父母指定者管理台帳(様式第5号)
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
第11条 町長は、省令第4条第1項による児童手当・特例給付現況届(様式第16号)の提出を受けたとき、又は同令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。
(1) 当該届書の記載事項、又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、児童手当・特例給付認定通知書(様式第9号)を当該届出者に通知すること。
(2) 当該届書の記載事項、又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第17号)を当該届出者に通知すること。
3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第15条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月ごとの前月20日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第12条の9に定める児童手当・特例給付に係る寄附の申出書(様式第26号。以下この条において「寄附申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、寄附申出書に記載された寄附の金額に相当する額を町長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が、寄附申出の内容を変更し、又は寄附申出を撤回しようとするときは、町長が寄附金を受領する前に、児童手当・特例給付寄附変更申出書・寄附撤回申出書(様式第28号)により申出するものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第16条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、毎年5月20日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。ただし、年度途中に学校給食費等の費用の支払申出を希望する方については、その都度受付するものとする。
2 省令第12条の10に定める児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(様式第29号。以下この条において「徴収申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、徴収申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
4 請求者等が、徴収申出の内容を変更し、又は、徴収申出を撤回しようとするときは、町長が学校給食費等の徴収等を行う前に、児童手当・特例給付からの学校給食費等徴収(支払)変更申出書・学校給食費等徴収(支払)撤回申出書(様式第31号)により申出するものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第17条 町長は、法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書(様式第32号)を特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。
2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。
3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(支払)
第18条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 町長は、児童手当等の支払いを行う場合には、児童手当・特例給付支払通知書(様式第33号)により受給者に通知するものとする。
3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者についてはこの限りでない。
(支払の一時差止等)
第19条 町長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当・特例給付支払差止通知書(様式第34号)により受給者に通知するものとする。
(処分の取消し)
第20条 町長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(氏名等変更届の処理)
第21条 町長は、省令第5条第1項、第6条第1項、同条第2項、同条第4項及び第6条の2第1項による児童手当・特例給付氏名・住所等変更届(様式第35号)の提出を受けた場合において、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは、受給者台帳の該当欄を改めるものとする。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月3日規則第12号)
この規則は、平成29年7月3日から施行する。
附則(平成30年5月25日規則第14号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第14号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
様式 略