○三川町監査委員公印規程

平成23年4月1日

三監訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、三川町監査委員の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称及び大きさは、別記第1号様式に規定するひな形のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、監査書記の代表(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、所定の場所以外に持ち出してはならない。

4 保管者は、別記第2号様式の公印台帳を整備し、保管しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 保管者は、公印を新調し、改刻し、または廃止しようとするときは、代表監査委員の承認を受けなければならない。

2 保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちにその旨を代表監査委員に届け出なければならない。

第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書またはこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添え、保管者の審査を受けた後押印するものとする。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

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三川町監査委員公印規程

平成23年4月1日 監査委員訓令第1号

(平成23年4月1日施行)