○三川町緊急通報システム事業実施規則

平成24年1月10日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、町が高齢者等の急病や事故、その他の緊急時に、迅速かつ適切な対応を図るために緊急通報システム機器を貸与し、鶴岡市消防本部、民間の緊急通報受信センター(以下「受信センター」という。)、民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第1項に規定する民生委員及び近隣住民等の協力を得て、当該高齢者等の居宅における生活の継続を支援することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有する在宅で生活するおおむね65歳以上の高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者のうち、世帯員全てが次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 慢性的な疾患を有し、身体虚弱のため緊急事態に機敏に行動することが困難な者

(2) 重度身体障害者で、緊急事態に機敏に行動することが困難な者

(3) 突発的に生命に危険な症状の発生する持病を有する者

(4) 前3号に掲げる者と同程度の状況にあると認められる者

(協力員)

第3条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、民生委員、近隣住民等の協力員を2名以上登録しなければならない。

2 前項に定める協力員は、本町、鶴岡市消防本部及び受信センターとの連携を密にし、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 受信センターより連絡を受けた場合に、利用者の安否確認を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの。

(緊急通報システム機器)

第4条 この事業で貸与する緊急通報システム機器は、緊急通報専用携帯電話端末(以下「携帯機器」という。)とし、利用範囲は、利用者の自宅の敷地内のみとする。

2 携帯機器を利用することができない者(ペースメーカー利用者等)に対しては、緊急通報専用送受信機及びペンダント型発信機(以下「固定機器」という。)を貸与するものとする。

3 利用者へ貸与する緊急通報システム機器は、世帯に1台とする。

(事業内容)

第5条 この事業は、利用対象者が居宅において緊急事態に陥ったとき、携帯機器及び固定機器(以下「機器」という。)を用いて受信センターに通報することにより、地域の協力体制等によって速やかに利用対象者を援助するものとする。

2 受信センターは、利用対象者からの通報を受けたときは、電話により利用対象者の状況を確認の上、その内容により鶴岡市消防本部又は協力員等へ協力要請を行うものとする。

3 受信センターは、利用者に対し利用状況及び健康状況の確認のため月1回以上の定時連絡をするものとし、または利用者からの各種相談について随時対応するものとする。

4 利用者は、機器を用いて受信センターに健康及び介護等に関し相談することができるものとする。

(利用申請)

第6条 申請者は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号)次の各号のいずれかに該当する書類を添付して、町長に申請するものとする。

(1) 診断書(任意様式)

(2) 身体障害者手帳の写し

(3) その他病状等を確認できる書類

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、この事業の利用の可否を決定し、緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定によりこの事業の利用を決定した場合は、速やかに緊急通報システム協力員依頼通知書(様式第3号)により協力員に通知するものとする。

(費用負担)

第8条 前条の規定による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、機器の使用に係る電気料金等の費用を負担するものとし、機器等の設置、保守及び撤去、基本料金、通話料金(定時通報を含む)に要する費用は町の負担とする。ただし、利用者が自らの都合により機器等を再設置するときの費用は、利用者が負担するものとする。

2 利用者は、機器を使用している途中で利用者の過失により機器又はその付属品を損傷又は紛失したときは、その購入費用又は修理費用等を負担しなければならない。

(遵守事項)

第9条 利用者は、使用の権利を第三者に譲渡し、もしくは転貸してはならない。

2 利用者は、設置された機器又はその付属品を損傷又は紛失したときは、ただちに町長に届け出なければならない。

(利用の取り消し等)

第10条 利用者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当したときは、緊急通報システム利用終了(変更)(様式第4号)により、町長に届け出るものとする。

(1) 利用者が死亡し、又は第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) システムの利用を辞退したとき。

(3) 第6条の規定により申請した内容に変更が生じたとき。

2 町長は、前項第1号もしくは第2号の規定による届出があったとき、又は利用者が同項第1号の規定に該当すると認められるときは、その利用を取り消し、その旨を緊急通報システム利用取消通知書(様式第5号)により利用者又はその代理人に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により利用を取り消したときは、速やかに協力員に連絡するものとする。

4 利用者は、取り消しが決定した時は、すみやかに設置された機器を完全な状態に復元(通常の損耗は含まない。)して返還するものとする。また、復元に係る費用は利用者が負担するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成24年1月10日から施行する。

(平成24年4月1日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町緊急通報システム事業実施規則

平成24年1月10日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)