○三川町議会議員政治倫理審査会の組織及び運営に関する規程

平成23年12月13日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、三川町議会議員政治倫理条例(平成23年条例第9号)第5条に規定する三川町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、議員のうちから議長が任命する。

(委員の任期等)

第3条 委員は、第8条第1項の規定による報告が終了したときは、解任されるものとする。

2 委員は、辞任しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

3 議長は、委員に欠員が生じたときは、前条第2項の方法により委員を補充することができる。

(審査会の会長)

第4条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の議事)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、審査会の設置後初めて開かれる会議は、議長が招集する。

2 審査会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(調査等の方法)

第6条 審査会は、調査及び審査(以下「調査等」という。)の対象とされた議員(以下「被請求議員」という。)及び当該議員の政治倫理基準の遵守に関する事項について関係を有することが明らかであると認められる者に対し、会議に出席して事情を説明させ、又は資料の提出を求めることができる。

2 審査会は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他審査会が適当と認める者から意見及び報告を聴取することができる。

(会議の公開)

第7条 会議は、原則公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の合意により非公開とすることができる。

(調査等の結果の報告)

第8条 会長は、調査等の結果を取りまとめ、文書をもって議長に報告しなければならない。

2 議長は、前項の報告を議会に報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

3 被請求議員は、調査等の結果について議長に対し弁明書を提出することができるものとし、議長は、その弁明書の全文又は概要を公表しなければならない。

(調査等の結果の措置)

第9条 議長は、調査等の結果を受け、政治倫理基準に反する行為をしたと認められる議員に対して、議会の品位を守り、町民の信頼を回復するため、議会運営委員会に諮り、次の各号のいずれかの措置を講ずることができる。

(1) 議員の辞職勧告を行うこと。

(2) 議会の役職の辞任勧告を行うこと。

(3) 一定期間の出席自粛勧告を行うこと。

(4) 政治倫理基準を遵守させるための警告を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める措置を行うこと。

2 議長は、前項の規定により措置を講じたときは、その概要を公表しなければならない。

(秘密を守る義務)

第10条 委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、議長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

三川町議会議員政治倫理審査会の組織及び運営に関する規程

平成23年12月13日 議会告示第2号

(平成23年12月13日施行)