○三川町就学援助費支給規則

平成23年2月22日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対して必要な費用の援助(以下「就学援助費」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(支給の対象者)

第2条 就学援助費の支給対象者は、三川町に住所を有する児童生徒の保護者又は三川町が設置する小学校及び中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 別表第1に掲げる基準により、要保護者に準ずる程度に困窮している者で、三川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定した者(以下「準要保護者」という。)

(支給費目及び支給額)

第3条 就学援助費の支給費目は別表第2のとおりとし、支給額は国が定める要保護児童生徒援助費補助金の予算単価を基準に算定する。ただし、要保護者については、生活保護法に定める扶助費は支給費目から除く。

2 区域外就学の児童生徒(以下「区域外就学者」という。)前条の規定に該当する場合は、対象児童生徒が在住又は在学する学校を設置した自治体と負担すべき支給費目を協議の上、援助を行うものとする。

(申請)

第4条 第2条に規定する準要保護者の認定を受けようとする保護者は、就学援助申請書(様式第1号)を、民生委員又は児童委員を経由して、教育委員会に提出しなければならない。ただし、転入者、区域外就学者については直接提出することができるものとする。

2 第2条第1号に規定する要保護者については、生活保護該当の通知があった場合、前項の申請があったものとみなす。

(認定)

第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、認定の可否を決定するものとする。

2 教育委員会は、就学援助費支給の認定を行うにあたり、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)により委嘱された民生委員又は児童委員並びに対象児童生徒が在籍する学校長(以下「学校長」という。)の意見を聞くことができる。

(認定結果の通知)

第6条 教育委員会は第5条による認定の可否を決定したときは、就学援助費支給認定審査結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合、第6条の規定により認定を受けた者(以下「受給者」という。)は就学援助費支給認定内容変更届(様式第3号)により速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 受給者の住所又は氏名の変更があったとき

(2) その他、就学援助申請書(様式第1号)の内容に変更があったとき

(認定の取消)

第8条 受給者が次の各号のいずれかに該当する場合、教育委員会はその認定を取り消すものとし、就学援助費支給取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 第2条に規定する要件を欠いた場合

(2) 申請に虚偽があった場合

(3) 就学援助費をその目的以外に使用した場合

(支給期間)

第9条 受給者に対する就学援助費の支給期間は、認定した日の属する月から、前条で規定する認定を取り消した月又は認定した年度の3月までとし、支給時期は、教育長が別に定めるものとする。

(支給方法)

第10条 就学援助費の支給は、受給者名義の口座へ振込みにより行うものとする。ただし、学校長が就学援助費の代理受領を求める場合は、受給者からの委任状(様式第5号)に基づき、就学援助費に係る請求及び代理受領ができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、医療費は教育委員会が治療を行った医療機関へ直接支払うものとする。

(返還)

第11条 教育委員会は、受給者が就学援助費の支給を受けた後、第8条の規定により認定を取り消したときは、これを返還させることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるものの他、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日より施行する。

別表第1(第2条関係)

就学援助費支給認定基準

第2条第2号に定める準要保護者認定基準は次のとおりとする。

生計を共にする世帯全員の総所得金額の合計額が、生活保護法に基づく前年度生活保護基準額と比較し、概ね1.5倍以下であり、かつ次の各項のいずれかに該当する者。

(1) 当該年度及びその前年度において、生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けた者

(2) 町民税の減免を受けている者

(3) 国民年金の減免を受けている者

(4) 国民健康保険税の減免又は徴収の猶予を受けている者

(5) 児童扶養手当の支給を受けている者

(6) 主たる収入者が就業先の倒産等により失業中である、又は破産した者

(7) 災害、事故等により生活が困窮していると認められる者

(8) 保護者が死亡し、親戚縁者等に引き取られた児童生徒を養育する者

(9) 家族に長期入院の者がいる、又は身体障害者及び知的障害者がいる場合で、著しく経済的負担を及ぼしている者

(10) その他教育委員会が認める特別な理由がある者

別表第2(第3条関係)

支給費目

対象学年

支給対象内容

学用品費

全学年

児童生徒の所持に係る物品で、学校生活で必要とされる学用品に要する経費

通学用品費

小2~6

中2・3

児童生徒の所持に係る物品で、通学に必要とされる物品に要する経費

新入学児童生徒学用品費

小1

中1

新入学児童生徒が、入学時に必要とする学用品に要する経費

生徒会費

全学年

生徒会活動において、児童生徒が負担すべき額

PTA会費

全学年

PTA会費として、児童生徒が負担すべき額

校外活動費(日帰り)

全学年

校外活動に参加した児童生徒が一律に負担する交通費、見学料、入場料等の経費

校外活動費(宿泊)

全学年

宿泊を伴う校外活動に参加した児童生徒が一律に負担する交通費、見学料、入場料等、宿泊費等の経費(一学年につき1回に限る。)

修学旅行費

全学年

参加に直接必要な交通費、宿泊費、見学料、記念写真代、保険料、添乗員経費、しおり代、旅行取扱料金で児童生徒が一律に負担する経費

医療費

全学年

学校保健法施行令(昭和33年政令第174号)第7条に定める疾病の治療に要する経費

学校給食費

全学年

学校給食において、児童生徒が負担すべき額

バス通学費

中全学年

三川中学校通学バス運営委員会が運行する通学バスを利用する生徒が負担すべき額(乗車対象者に限る)

オンライン学習通信費

全学年

学校が、教育課程に位置付けられる教育・教材と同等として採用したオンライン学習において、保護者等が負担する通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用も含む)

様式 略

三川町就学援助費支給規則

平成23年2月22日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)