○三川町障害者移動支援事業実施規程

平成23年10月1日

告示第90号

(目的)

第1条 この規程は、屋外での移動が困難な障害者(障害児を含む。以下同じ。)に対して、外出のための移動支援を行うことにより、当該障害者の地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 全身性障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の所持者(以下「身体障害者手帳所持者」という。)のうち、肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める1級に該当する者で、両上肢及び両下肢の機能障害を有する者又はこれに準ずる者と町長が認めた者をいう。

(2) 重度知的障害者 療育手帳の所持者のうち、障害の程度がAに該当する者をいう。

(3) 重度精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の所持者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級が1級に該当する者をいう。

(実施主体及び事業運営)

第3条 この規程で定める障害者移動支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、三川町とし、事業運営は、指定居宅介護事業を行う者であって町に届出した者(以下「事業者」という。)が行うものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、屋外での移動が困難な全身性障害者、重度知的障害者及び重度精神障害者(以下「全身性障害者等」という。)とする。

(事業内容)

第5条 この事業は、全身性障害者等への個別的移動支援を行うもので、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出に対して、事業者の訪問介護員を派遣し介助を行うものとする。

2 この事業において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定障害福祉サービスのうち、居宅介護及び同行援護に該当する外出は、この事業の対象としないが、指定障害福祉サービス支給決定前の緊急な利用等の場合はこの限りでない。

3 この事業において、通勤・通学のための外出、営業等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は対象外とする。

4 この事業に係るサービス提供範囲は、1日の範囲内で用務を終えるものに限るものとし、宿泊を伴う場合は対象外とする。また、訪問介護員の派遣区域は山形県内とする。

(サービスに要する費用)

第6条 この事業に係るサービスに要する費用は、次の各号のいずれかに掲げるものとし、訪問介護員が対象者の介助に関わった時間をもとに算出する(対象者の移動に伴う車両利用の費用は含まない。)ものとする。なお、1単位は10円とする。

(1) 身体介護を伴う場合(全身性障害者に限る。)

法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「費用算定基準」という。)別表第1の1のロに掲げる額

(2) 身体介護を伴わない場合(重度知的障害者及び重度精神障害者)

費用算定基準別表第1の1のニに掲げる額

(事業者の届出)

第7条 この事業に係るサービスを提供しようとする事業者は、移動支援事業(個別支援型)事業者届出書(様式第1号)に、指定障害福祉サービス事業所指定通知書の写しを添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による届出を行った者を明確にするため、移動支援事業(個別支援型)事業者名簿(様式第2号)を整備するものとする。

(利用申請)

第8条 この事業に係るサービスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、移動支援事業(個別支援型)利用申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(支給決定)

第9条 町長は、前条の規定による利用申請を受理したときは、速やかに内容を審査し利用の可否を決定して、移動支援事業(個別支援型)利用決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による支給決定を受けた者を明確にするため、移動支援事業(個別支援型)利用者名簿(様式第5号)を整備するものとする。

(利用登録の有効期限及び更新申請)

第10条 前条の規定による支給決定の期間は、支給決定を行った日から当該年度の3月31日までの期間とする。

2 利用者が支給決定の期間満了後も引き続きサービスを利用しようとするときは、支給決定の期間満了日までに利用申請を行わなければならない。

(支給決定の変更申請)

第11条 第9条の規定による支給決定を受けた者が、次に掲げる事項に該当するときは、移動支援事業(個別支援型)利用変更届(様式第6号)により町長に変更申請を行うものとする。

(1) 利用量を変更したいとき

(2) 住所等を変更したとき

(3) 心身の状況に大きな変化があったとき

(4) 利用の中止をしようとするとき

(変更申請の決定)

第12条 町長は、前条の規定による変更申請を受理したときは、その内容を審査し可否を決定してその旨を移動支援事業(個別支援型)利用変更決定(却下)通知書(様式第7号)により利用者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第13条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の規定による利用決定又は前条の規定による利用変更決定を取り消すことができる。

(1) 事業の対象者でなくなったとき

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定又は利用変更決定を受けたとき

(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき

(利用の方法)

第14条 利用者は、第9条の規定による支給決定を受けサービスを利用しようとするときは、利用決定通知書又は利用変更決定通知書を事業者に提示し、直接依頼するものとする。

(利用者負担額)

第15条 利用者は、この事業に係るサービスを利用した場合は、サービスを提供する事業者に対して費用の10分の1に相当する額を利用者負担額として支払うものとする。ただし、生活保護受給者についてはこれを免除するものとする。

(請求)

第16条 事業者は、町長に対してサービスを提供した月の翌月10日までに、移動支援事業(個別支援型)給付費等請求書(様式第8号)、移動支援事業(個別支援型)給付費等明細書(様式第9号)及び移動支援事業(個別支援型)サービス提供実績記録票(様式第10号)を添えて、当該月に係る事業に要する費用から前条に規定する利用者負担額を除した金額を一括して請求するものとする。

(支払)

第17条 町長は、前条により請求のあった場合には、内容を確認のうえ請求のあった日から30日以内に事業者に支払うものとする。

(遵守事項)

第18条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、事業従事者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び当該利用者の家族に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、事業従事者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第15号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

三川町障害者移動支援事業実施規程

平成23年10月1日 告示第90号

(令和4年4月1日施行)