○三川町在宅酸素療法者支援事業実施規程
平成23年7月1日
告示第89号
(目的)
第1条 この規程は、在宅酸素療法を行う呼吸器機能障害者に対して、在宅酸素療法に係る酸素濃縮器使用のための電気料金の一部を助成することにより、呼吸器機能障害者の健康の維持と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「在宅酸素療法」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により、診療報酬の算定方法で定められた在宅酸素療法をいう。
(対象者)
第3条 この規程における対象者は、三川町に住所を有し、かつ、居住する者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく呼吸器機能障害による身体障害者手帳(ただし1、2級を除く)を所持し、かつ、現に医師の処方により在宅酸素療法を行っている者とする。
(助成金)
第6条 この規程における助成金の額は、1人につき月額1,600円とする。ただし、助成対象者が、当該月における日数の半数以上を居宅以外で生活する月については助成を行わないものとする。
(助成金の請求及び支払)
第7条 町長は、前条に規定する助成金の交付決定者に対して、交付申請書の提出のあった日の属する月の翌月末日までに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者が受けた助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日告示第44号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略