○三川町在宅酸素療法者支援事業実施規程

平成23年7月1日

告示第89号

(目的)

第1条 この規程は、在宅酸素療法を行う呼吸器機能障害者に対して、在宅酸素療法に係る酸素濃縮器使用のための電気料金の一部を助成することにより、呼吸器機能障害者の健康の維持と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「在宅酸素療法」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により、診療報酬の算定方法で定められた在宅酸素療法をいう。

(対象者)

第3条 この規程における対象者は、三川町に住所を有し、かつ、居住する者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく呼吸器機能障害による身体障害者手帳(ただし1、2級を除く)を所持し、かつ、現に医師の処方により在宅酸素療法を行っている者とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金を申請する者(以下「申請者」という。)は、4月から9月までに係る分は9月末日までに、10月から翌年3月までに係る分は3月末日までに、三川町在宅酸素療法者支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に在宅酸素療法に係る酸素濃縮器使用指示書(様式第2号)又は在宅酸素療法に係る酸素濃縮器使用証明書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を速やかに審査し、助成することが適当と認めた場合は、三川町在宅酸素療法者支援事業助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に対して通知するものとする。

(助成金)

第6条 この規程における助成金の額は、1人につき月額1,600円とする。ただし、助成対象者が、当該月における日数の半数以上を居宅以外で生活する月については助成を行わないものとする。

(助成金の請求及び支払)

第7条 町長は、前条に規定する助成金の交付決定者に対して、交付申請書の提出のあった日の属する月の翌月末日までに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者が受けた助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和4年3月17日告示第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

三川町在宅酸素療法者支援事業実施規程

平成23年7月1日 告示第89号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成23年7月1日 告示第89号
令和4年3月17日 告示第44号