○三川町議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成23年12月13日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決に付すべき事件に関して定めるものとする。

(議会の議決に付すべき事件)

第2条 議会の議決に付すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 本町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及びその基本計画の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)の規定による定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止を求める旨の通告に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月11日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

三川町議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成23年12月13日 条例第7号

(平成24年6月11日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年12月13日 条例第7号
平成24年6月11日 条例第12号