○三川町住民基本台帳職権記載等審査会実施要領

平成23年6月17日

訓令第5号

三川町住民基本台帳職権記載等審査会開催要領(平成18年訓令第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要領は、住民票に記載があるが、どこに居住しているか判明せず、かつそれ以上の調査が困難な者について、その者に係る対応策を協議し、住民基本台帳の正確性を図ることを目的として設置する三川町住民基本台帳職権記載等審査会(以下「審査会」という。)の運営について必要な事項を定める。

(審査事項)

第2条 審査会の審査事項は、次の各号に掲げる住民基本台帳法等に基づく内容を審査するものとする。

(1) 住民基本台帳法 第7条第8条第34条

(2) 住民基本台帳法施行令 第8条第9条第12条第13条

(構成)

第3条 審査会の構成員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 副町長

(2) 主管課長

(3) 主管係長等

(4) 住民基本台帳事務担当者

2 審査会の会長は副町長をもって充てる。

(審査会の開催)

第4条 会長は、審査が必要であると認める者が判明した場合に、審査会を招集し、議長を務める。

(審査会の決定事項)

第5条 審査会では、次の各号に該当するか否かを決定する。

(1) 居住の事実を確認し職権記載すべき者

(2) 転居の事実を確認し職権記載すべき者

(3) 不在住の事実を確認し職権削除すべき者

この要領は、公布の日から施行する。

三川町住民基本台帳職権記載等審査会実施要領

平成23年6月17日 訓令第5号

(平成23年6月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成23年6月17日 訓令第5号