○三川町障害者相談員設置事業実施要綱

平成22年4月1日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置することにより、身体障害者及び知的障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の実施方法)

第2条 町長は、次条各号に掲げる業務を行うに適当と思われる者を相談員として委嘱するものとする。

2 相談員の任期は原則として2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は前任者の残任期間とする。

3 町長は、相談員が次の各号に該当する場合は、当該相談員を解嘱することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(相談員の業務)

第3条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 障害者又はその保護者等の相談に応じ、必要な援助を行うこと。

(2) 障害者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(3) 障害者の自立及び更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 障害及び障害者に対する正しい認識と理解の普及に努めること。

(5) その他前各号に付帯する業務を行うこと。

(遵守事項)

第4条 相談員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 相談員は、前条の業務を行うにあたり、相談員であることを証明する証票(別記様式第1号)を携行しなければならない。

(2) 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(業務報告)

第5条 相談員は、第3条各号の業務の結果について、業務終了後10日までに障害者相談員業務報告書(別記様式第2号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月19日告示第93号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和4年3月17日告示第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町障害者相談員設置事業実施要綱

平成22年4月1日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成22年4月1日 告示第21号
平成24年4月1日 訓令第6号
平成24年11月19日 告示第93号
令和4年3月17日 告示第44号