○三川町子育て短期支援事業実施要綱

平成22年4月1日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合又は経済的な理由等により緊急一時的に親子を保護することが必要な場合等に、町が委託した児童福祉施設等において一定期間、養育又は保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の種類及び内容)

第2条 子育て短期支援事業(以下、「短期支援事業」という。)の種類及び内容は、次のとおりとする。

(1) 短期入所生活援助事業 保護者が、疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合で、経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要な場合等に、児童福祉施設等において養育又は保護を行う。

(2) 夜間養護等事業 保護者が、仕事その他の事由により平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難になった場合その他緊急の場合に、当該児童を児童福祉施設等において保護し、生活指導、食事提供等を行う。

(対象者)

第3条 短期入所生活援助事業の利用の対象者は、町内に住所を有する児童又は親子で、町長が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認めた者とする。

(1) 児童の保護者の疾病

(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由

(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加など社会的な事由

(5) 経済的な問題等により緊急一時的に保護を必要とする場合

2 夜間養護等事業の利用の対象者は、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる町内に住所を有する児童で、町長が必要と認めた者とする。

(事業の実施)

第4条 町長は、短期支援事業を次に掲げる施設(以下、「実施施設」という。)に委託して実施するものとする。

(1) 山形県立鶴岡乳児院(2歳未満)

(2) 社会福祉法人思恩会 児童養護施設七窪思恩園(2歳以上)

2 短期支援事業の実施期間は、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で実施期間を延長することができる。

(利用申請)

第5条 短期支援事業を利用しようとする者は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(利用の可否等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、実施施設と協議のうえ利用の可否を決定し、利用を可とした場合は子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第2号)により、利用を否とした場合は子育て短期支援事業利用申請却下通知書(様式第3号)により、その旨を当該申請者に通知するとともに、前条に規定する利用申請書の写しを当該実施施設に送付するものとする。

(利用者負担額)

第7条 第2条第1号に規定する短期入所生活援助事業及び同条第2号に規定する夜間養護等事業に係る利用者負担額は、別表のとおりとする。

(経費の支払い)

第8条 町は、別表に規定する事業費単価(日額)により、利用した実施施設の当該月分の事業費を算出し、翌月に当該実施施設に対し支払うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第40号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条、第8条関係)

事業名

種別

事業費単価(日額)

世帯区分

利用者負担額

短期入所生活援助事業

2歳未満児・慢性疾患児

10,700円

生活保護世帯

0円

町民税非課税世帯

1,100円

その他の世帯

5,350円

2歳以上児

6,000円

生活保護世帯

0円

町民税非課税世帯

1,000円

その他の世帯

3,000円

緊急一時保護の母

3,000円

生活保護世帯

0円

町民税非課税世帯

300円

その他の世帯

1,500円

夜間養護等事業

夜間養護

基本分

3,000円

生活保護世帯

0円

町民税非課税世帯

300円

その他の世帯

1,500円

宿泊分

3,000円

生活保護世帯

0円

町民税非課税世帯

300円

その他の世帯

1,500円

休日預かり

6,000円

生活保護世帯

0円

町民税非課税世帯

600円

その他の世帯

3,000円

備考

1 生活保護世帯には、母子世帯等(母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯をいう。以下同じ。)で、町民税非課税世帯に該当する世帯を含む。

2 町民税非課税世帯は、生活保護世帯を除き、母子世帯等及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する養育者の世帯を含む。

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三川町子育て短期支援事業実施要綱

平成22年4月1日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)