○三川町育英奨学資金運営委員会設置規則
平成22年2月22日
教委規則第2号
(目的)
第1条 三川町育英奨学資金の円滑な運用を図るため、三川町育英奨学資金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 三川町育英奨学資金の基金の管理運営に関すること。
(2) 三川町育英奨学資金の貸付対象者の決定に関すること。
(3) その他三川町育英奨学資金の貸付けに関し必要な事項
(運営委員会の構成)
第3条 運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 識見を有する者 1名
(3) 教育委員 4名
(4) 教育長
2 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き、教育長をもってこれに充てる。
2 委員長は会務を総理し、運営委員会を代表する。
(会議)
第5条 運営委員会は委員長が招集し、会議の議長となる。
(事務局)
第6条 運営委員会の事務局は、教育委員会の職員がこれを担当する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。