○山形県東田川郡三川町土地開発公社への派遣職員取扱要綱

平成21年10月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、山形県東田川郡三川町土地開発公社(以下「公社」という。)に派遣した一般職の職員(以下「派遣職員」という。)の身分取扱等について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 派遣職員 三川町職員としての勤務の傍ら、公社の事務に従事する職員をいう。

(2) 給与 給料及び手当をいう。

(所属)

第3条 派遣職員の三川町における所属は、その所属する課とし、派遣職員は、なお従前どおり三川町職員としての身分を保有するものとする。

(職務専念義務の免除)

第4条 派遣職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条に基づく三川町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第9号。以下「条例」という。)第2条第3号及び三川町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の施行に関する規則(昭和48年規則第8号。以下「施行規則」という。)第3条第3号に該当するものとして、当該職員が公社の職員の職を兼ねてその事務を行う場合、その日又は時間につき町職員としての本来の職務に専念する義務を免除する。なお、職務専念義務の免除に関する承認申請は、任命権者があらかじめ特に承認した場合は、施行規則第2条の承認の手続きを省略することができる。

(派遣期間)

第5条 派遣職員の派遣期間の限度は一年とし、当該職員の承諾を得るものとする。ただし、三川町長、公社理事長及び当該派遣職員に異議がなければそのまま延長することができる。

(派遣職員の給与)

第6条 派遣職員の給与は、条例第2条第2項の規定により三川町が給与の全額を支給する。

(公務災害等の補償)

第7条 派遣職員が公社の業務命令に基づき、当該業務執行中に受けた災害については、当該職員が本来なすべき町の業務の執行中に受けた災害として扱い、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受けるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、公社への派遣職員の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

山形県東田川郡三川町土地開発公社への派遣職員取扱要綱

平成21年10月1日 訓令第3号

(平成22年4月1日施行)