○三川町地球温暖化対策地域協議会設置要綱

平成21年9月28日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第40条に基づき設置する、三川町地球温暖化対策地域協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 協議会は、温室効果ガスの排出抑制等について、住民、事業者、行政等の協働により、効果的かつ具体的な方策を検討し実施することにより、三川町における地球温暖化防止対策の推進を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 地球温暖化対策に関する実践活動及び支援

(2) 地球温暖化対策に関する普及啓発

(3) 地球温暖化対策に関する情報の収集と提供

(4) その他前条の目的を達成するために必要な事業

(組織)

第4条 協議会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員をもって構成する。

(1) 環境に関する活動をしている者又はこれから活動をしようとする者及び協議会の主旨に賛同する者で構成する団体の代表者

(2) 事業活動を行う事業者

(3) 関係行政機関

(4) 山形県地球温暖化防止活動推進員

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(役員)

第5条 協議会には、会長及び副会長を置くものとし、会長には町長をもって充てる。

2 副会長は、委員の中から会長が指名する。

(役員の職務)

第6条 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

(委員の任期)

第7条 委員は、会議開催の都度、招集するものとし、その任期は当該会議の招集を始めとし、当該会議の終了をもって終える。

(会議)

第8条 会議は、会長が招集しその議長となる。

2 会議は、出席者の過半数をもって議決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

3 会議は、第3条に掲げる事項を協議、決定する。

4 その他協議会の運営に関することについては、会長が必要に応じ招集する会議により決することができる。

5 会議の開催に際し、会長が必要と認めるときは、関係機関に対しオブザーバーとして出席を依頼することができる。

(会計)

第9条 協議会の活動に必要な経費は、本町の地球温暖化防止推進事業費から支出する。

(事務局)

第10条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局は、三川町建設環境課内に置く。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日告示第57号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第22号)

この要綱は、令和5年4月1日より施行する。

三川町地球温暖化対策地域協議会設置要綱

平成21年9月28日 告示第91号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成21年9月28日 告示第91号
平成27年4月1日 告示第57号
令和5年3月24日 告示第22号