○三川町認知症高齢者等位置情報システム事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症高齢者等の在宅生活での徘徊による危険行動を予防するため、位置情報システム機器(以下「機器」という。)を携帯することにより、認知症高齢者等自身の安全確保と介護者の見守り等に要する精神的な負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「認知症高齢者等」とは、三川町に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定において要支援及び要介護の認定を受けた認知症の徘徊行動が認められる者をいう。

2 この要綱において「位置情報システム」とは、認知症高齢者等が身につけることができ、常時電波を発信することにより、認知症高齢者等の位置情報を送信することが可能な機器をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、認知症高齢者等が機器を携帯することにより、その位置に関する情報を利用でき、かつ、町内に住所を有する当該認知症高齢者等を在宅で介護する親族とする。

(補助対象経費、補助額及び利用者負担)

第4条 この事業の補助対象経費は、事業開始時における整備費(加入料金又は登録手数料及び機器並びに附属品)とし、補助金額は認知症高齢者等1人に対し10,000円を上限に1回限りとする。

2 次に掲げる利用者負担は、前条に規定する親族が負担するものとする。

(1) 機器のリース料

(2) 基本料金

(3) 消耗品費

(4) 情報提供料

(5) 破損又は紛失等による経費

(6) その他前項に掲げる整備費以外の経費

(補助金の交付申請及び請求)

第5条 補助金の交付申請をするときは、三川町認知症高齢者等位置情報システム事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、町長に申請及び請求するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、内容を審査のうえ、補助の可否を決定し、三川町認知症高齢者等位置情報システム事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、請求者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金を受けた者があるときは、その者に対して、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

様式 略

三川町認知症高齢者等位置情報システム事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第35号

(平成21年4月1日施行)