○三川町ひとり暮らし高齢者無料入浴利用券交付事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、三川町いろり火の里施設の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第27号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき無料入浴利用券交付事業を実施することにより、一人で生活する高齢者(以下「ひとり暮らし高齢者」という。)の健康増進及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者である「ひとり暮らし高齢者」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 本町の住民基本台帳に登録されている者

(2) 町内に在宅し、一人暮らしする者

(3) 満65歳以上の者

(対象施設)

第3条 この事業の対象となる施設は、条例第3条に規定するいろり火の里入浴施設(以下「入浴施設」という。)とする。

(対象料金)

第4条 本事業の対象となる料金は、第2条に規定する対象者の1回の利用につき条例第7条第3項の規定により定められた日帰りの入浴料金とする。

(交付申請)

第5条 第2条に規定する対象者で、無料入浴利用券の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、ひとり暮らし高齢者無料入浴利用券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、速やかに交付の可否を決定し、交付決定した場合は、ひとり暮らし高齢者無料入浴利用券交付決定通知書(様式第2号)にひとり暮らし高齢者無料入浴利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を添え、また、却下の場合は、ひとり暮らし高齢者無料入浴利用券交付申請却下通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。

2 対象者の利用開始月は、第5条の交付申請のあった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)とする。

(利用方法)

第7条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が入浴施設を利用するときは、その都度、入浴施設の受付場所において利用券を提示するものとする。その場合において、入浴施設の指定管理者は、利用券の該当欄に受付印を押印するものとする。

2 利用券は、利用者本人以外の使用はできないものとする。

(利用回数)

第8条 第6条第1項に規定する利用券は、当該年度につき48回を限度として利用することができる。ただし、利用開始月が年度途中の場合は、利用開始月からの月数に4回を乗じて得た回数を限度とする。

(利用状況報告書)

第9条 入浴施設の指定管理者は、当該月の利用券の使用回数等について、ひとり暮らし高齢者無料入浴利用券利用状況報告書(様式第5号)により翌月10日までに町長に提出するものとする。

(利用券の返還)

第10条 利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、ひとり暮らし高齢者無料入浴利用券返還届(様式第6号。以下「返還届」という。)に利用券を添えて、速やかに町に返還するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外に転出したとき又は町内に転居したとき。

(3) 3ヶ月以上町外に滞在される予定のとき。

(4) 社会福祉施設等の施設に入所されたとき。

(5) 一人暮らしでなくなったとき。

(6) 利用期間が終了したとき。

(7) 偽りその他不正な手段により利用券を取得し、又は譲渡し、あるいは利用者以外の者に使用させたとき。

(8) その他町長が利用券を返還させることが適当であると認めたとき。

(入浴料金の請求)

第11条 町長は、前条第7号の規定に該当した場合は、当該入浴料金を請求するとともに、納入させることができる。

(台帳整備)

第12条 町長は、利用券の交付並びに利用状況等を明確にするため、ひとり暮らし高齢者無料入浴利用券交付台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱が施行する前に行った、三川町ひとり暮らし高齢者無料入浴利用券の交付申請に関わる手続き及びその処分については、本要綱に基づき行った手続き及びその処分とみなす。

(平成25年3月29日告示第11号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

三川町ひとり暮らし高齢者無料入浴利用券交付事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)