○三川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成20年12月16日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、三川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成20年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号の契約(以下「リース等長期継続契約」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 事務機器の借入れに関する契約
(2) 機械、装置又は器具の借入れに関する契約
(3) 車両その他の物品を借入れる契約
(4) 前3号のほか、町長が継続して契約することが適当と認めるもの
2 条例第2条第2号の契約は、次に掲げるものとする。
(1) リース等長期継続契約に係る保守業務、運用業務等の委託に関する契約
(2) 庁舎又は施設等の清掃、設備保守管理及び警備に係る業務の委託に関する契約
(3) 給食調理業務の委託に関する契約
(4) 一般廃棄物の収集及び運搬業務の委託に関する契約
(5) 町税等の収納業務の委託に関する契約
(6) 前5号のほか、町長が継続して契約することが適当と認めるもの
(長期継続契約の期間)
第3条 長期継続契約の履行期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月1日規則第3号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。