○三川町農業委員会に対する事務委任規則
平成21年3月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を三川町農業委員会に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 委任する事務は、次に掲げるものとする。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づく事業に関する事務のうち町長の権限に属する事務
(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項第1号の規定による委託を受けた事務
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下この号において「法」という。)に関する次の事務
イ 法第4条第3項に規定する農業経営基盤強化促進事業に関する事務
ロ 法第7条第1項に規定する農地中間管理機構の事業の特例に関する事務
ハ 法第12条に規定する農業経営改善計画の認定等に関する事務
ニ 法第13条に規定する農業経営改善計画の変更等に関する事務
ホ 法第16条第2項に規定する買入れの協議を行う旨の通知に関する事務
へ 法第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関する事務
ト 法第19条に規定する農用地利用集積計画の公告に関する事務
チ 法第21条に規定する登記の特例に関する事務
(4) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第19条に規定する農用地利用配分計画案の作成等に関する事務
(協議)
第3条 この規則の施行について疑義を生じた場合は、町長と協議して決定する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。