○三川町簡易専用水道管理指導要綱

平成20年12月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、簡易専用水道の適正な維持管理を図るため、簡易専用水道に関する事務の取扱い及び指導に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 この要綱において対象とする簡易専用水道とは、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に定めるものとする。ただし、国の設置する簡易専用水道は対象外とする。

(定義)

第3条 この要綱において、簡易専用水道の設置者等(以下「設置者等」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 簡易専用水道の設置者(2人以上の者が共同して簡易専用水道を設置している場合は、その代表者)

(2) 簡易専用水道の設置者以外に当該簡易専用水道の全部の管理について権限を有する者がある場合は、当該権限を有する者

(届出)

第4条 設置者等は、簡易専用水道を設置しようとするときは、簡易専用水道設置届出書(様式第1号)に簡易専用水道の施設概要(様式第2号)を添付して町長に届け出なければならない。

2 設置者等は、前項の届出の記載事項又は設備の構造等に変更があったときは、速やかに簡易専用水道構造等変更届出書(様式第3号)又は簡易専用水道氏名等変更届出書(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

3 設置者等は、簡易専用水道の使用を休止し、又は廃止したときは、速やかに簡易専用水道休止(廃止)届出書(様式第5号)を町長に届け出なければならない。

(報告)

第5条 設置者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに簡易専用水道水質事故(給水停止)報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)第55条第3号に規定する水質検査を実施したとき。

(2) 省令第55条第4号に規定する給水停止の措置を行ったとき。

(3) 給水の水質に関する事故が発生したとき。

(帳簿書類等の保存)

第6条 設置者等は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める帳簿書類等を簡易専用水道所在地の事務所等に保存しなければならない。

(1) 永年保存すべき帳簿書類等

 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面

 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平図面

(2) 3年間保存すべき帳簿書類等

 省令第56条に規定する定期検査に関する書類

 水槽の清掃の記録

 その他管理についての記録

(施設の管理)

第7条 設置者等は、省令第55条に定める管理基準に従った管理を行うとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 水槽の清掃は、原則として、専門的な知識及び技能を有する者に行わせること。

(2) 水槽の点検等は、定期(月1回程度)に行うほか、地震、大雨等があったときは速やかに行うこと。

(3) 給水栓での水の検査は、定期(1日1回程度)に行い、異常が認められるときは専門機関による検査を行うこと。

(定期検査)

第8条 設置者等は、省令第56条の規定に基づき1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する検査(以下「定期検査」という。)を厚生労働大臣の登録を受けた機関(以下「登録検査機関」という。)に依頼して受けなければならない。

2 町長は、当該定期検査を受けていない設置者等に対し、水道事業者及び登録検査機関と連携して定期検査の受検指導をするものとする。

(定期検査の特例)

第9条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「ビル管理法」という。)の適用がある簡易専用水道については、登録検査機関に管理の状況を示す書類を提出することにより、定期検査を受けることができる。ただし、当該書類は、ビル管理法第10条に規定する帳簿書類に基づき記入しなければならない。

(定期検査の結果報告)

第10条 登録検査機関は、定期検査終了後、定期検査結果書を設置者等に送付するとともに、上半期及び下半期の各翌月の15日までに、簡易専用水道検査実施状況報告書(様式第7号)を、町長に提出するものとする。

(町長への通報)

第11条 登録検査機関は、定期検査の結果、衛生上問題があると認められた簡易専用水道については、直ちに簡易専用水道の検査結果について(様式第8号)により町長に通報するとともに、設置者等に対して速やかに対策を講じるよう助言するものとする。

(施設台帳の整備)

第12条 町長は、設置者等からの各種届出等に基づき、簡易専用水道施設台帳(様式第9号)を整備するものとする。

2 水道事業者及び登録検査機関は、設置者等の把握、施設管理の指導等について町長に協力するものとする。

(立入検査等による指導)

第13条 町長は、登録検査機関から通報があったときその他必要があると認めるときは、法第39条第3項の規定により必要な報告の徴収又は立入検査を行うとともに、当該設置者等に対して、施設の改善等必要な措置について指導するものとする。

(改善の指示)

第14条 町長は、施設の管理が省令第55条に定める管理基準に適合していないと認めるとき又は当該簡易専用水道によって供給される水が、法第4条の水質基準に適合しないおそれがあるときは、当該設置者等に対して、法第36条第3項の規定により期間を定めて清掃その他必要な措置について、改善指示書(様式第10号)により指示するものとする。

2 前項の場合において、改善を指示した事項に対する対応が確認できたときは、改善指示を解除するものとする。

(給水停止命令)

第15条 町長は、前条の改善指示に従わない場合において、給水を継続することが当該簡易専用水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、法第37条の規定により改善指示に係る事項を履行するまでの間、給水停止命令(様式第11号)により当該簡易専用水道による給水を停止すべきことを命ずるものとする。

2 前項の場合において、給水停止命令の事項に対する対応が確認できたときは、給水停止命令を解除するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町簡易専用水道管理指導要綱

平成20年12月1日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)