○三川町デマンド型交通システム運行事業実施規程
平成20年8月1日
告示第60号
(目的)
第1条 この事業は、町民の日常生活に必要な交通手段を確保し、その利便性の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 乗合タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者であって、法第4条の許可を受けて事業を経営する者をいう。
(2) 乗合タクシー 前号に規定する法第4条の許可を受けて事業を経営する者が、10人以下のタクシー車両により路線を定めて定期に運行するタクシーをいう。
(3) デマンド型乗合タクシー 事前の予約により利用者の自宅と目的地の間を送迎する乗合タクシーをいう。
(事業の形態及び委託)
第3条 この事業は、デマンド型乗合タクシーによる運行とし、運行に関する業務の一部を乗合タクシー事業者に委託することができるものとする。(以下、町の委託を受けた乗合タクシー事業者を「事業者」という。)
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 自家用車両を有しない者
(2) 車等の運転ができない者
(3) 運転免許証を有しない者
(4) 満65歳以上の者
(5) 町長が特に認める者
(登録)
第5条 この事業を利用しようとする対象者は、町長に三川町デマンド型交通システム運行事業利用登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を提出しなければならない。
3 利用者がデマンド型乗合タクシーの乗降及び乗車中において介添えを必要とする場合は、当該介添者は前2項に規定する登録に拠らずに当該利用者と同乗できるものとする。
(運行範囲)
第6条 デマンド型乗合タクシーの運行範囲は、三川町の区域内とする。
(運行日)
第7条 デマンド型乗合タクシーの運行日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び1月2日から4日までの間、8月13日から16日までの間並びに12月29日から31日までの間を除く日とする。
(運行開始時間)
第8条 デマンド型乗合タクシーの運行開始時間は、9時、10時、11時、12時、14時、16時及び17時の1日7回とする。
(乗車料金)
第9条 利用者及び当該利用者の介添する者は、乗車1回につき300円の乗車料金を事業者に納めるものとする。ただし、利用者が同伴する乳幼児(小学校就学前の者をいう。)については無料とする。
2 乗車料金の支払い方法は、現金若しくは事業者が発行する回数券のいずれかとする。
(乗車の予約)
第10条 利用者は、乗車を希望する日の2週間前から乗車を希望する時間の2時間前までの間に事業者に直接連絡し予約するものとする。ただし、9時、10時の運行については、乗車を希望する日の前日までに予約を行わなければならない。
(乗車の予約の取り消し)
第11条 乗車の予約の取り消しは、利用者が予約した運行時間の前に事業者に連絡し、事業者の当該予約取り消しの確認をもって成立するものとする。この場合において、当該乗車の予約を取り消したことによる乗車料金等は生じないものとする。
(違約金)
第12条 前条の規定において、予約の運行時間を過ぎてからの乗車の取り消し、又は利用者が指定した乗車場所に乗合タクシーが到着してからの乗車の取り消しについては、利用者は違約金として乗車料金の額を事業者に支払うものとする。
(乗降場所)
第13条 デマンド型乗合タクシーの乗降場所は、利用者の指定した場所とする。
(表示)
第14条 事業者は、この事業に供する車両であることを明らかにするため、次に掲げる事項を車体の両側面に表示するものとする。
(1) 事業者の名称
(2) 「デマンド型乗合タクシー」であることを示す文字
(3) 登録番号
2 前項に規定する表示に関する文字はステッカー、マグネットシート又はペンキ等による横書きとする。この場合の文字の大きさは、一文字の大きさが一辺5センチメートル以上とする。
(運行記録)
第15条 事業者は、運行記録(様式第4号)を作成し、運行した月の翌月10日までに町に提出するものとする。
(事故報告)
第16条 事業者は、この事業に係る業務において事故等が発生した場合は迅速かつ的確にこれに対応し、町に速やかに報告するとともに事故報告書(様式第5号)を提出するものとする。
(苦情処理)
第17条 事業者は、利用者からの苦情等に誠実に対応するとともに、町に苦情等の処理について苦情等処理報告書(様式第6号)を提出するものとする。
(重要事項の決定)
第18条 この事業における運行の形態、運行回数、運行時間及び乗車料金等の重要な事項については、三川町地域公共交通会議において協議し決定する。
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月1日告示第37号)
この要綱は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第86号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日告示第7号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第75号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第28号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。