○三川町教育委員会外部評価委員会設置要綱
平成20年8月15日
教委訓令第3号
(設置)
第1条 三川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がその権限に属する事務・事業の管理及び執行の状況に関し、教育委員会が実施する点検及び評価の方法や結果についての客観性の確保を図るため、教育に関し識見を有する者の知見の活用を図ることを目的として、三川町教育委員会外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会が実施する事務・事業の点検及び評価の方法や結果について、意見を述べること。
(2) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、教育に識見を有する者のうちから教育長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、資料の提出又は意見を求めることができる。
4 委員会の会議は公開を原則とするが、公開することが相当でないと委員会が認めるときはこの限りではない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月24日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による第1条三川町適正就学指導委員会運営要項(昭和53年教委訓令第1号)第2条第1項中「教育長」への改正規定並びに第4条三川町教育委員会公印規程(昭和61年教委訓令第4号)別表の1中「
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」及び第5条三川町教育委員会外部評価委員会設置要綱(平成20年教委訓令第3号)の改正規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。