○三川町出産祝金条例
平成20年5月21日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、次代を担う子の出産を祝福するとともに子の健やかな成長と福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「子」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(受給資格者等)
第3条 祝金は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者で、引き続き1年以上町内に居住している者が次の各号のいずれかに該当する子(以下「支給対象児」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくする者(以下「受給資格者」という。)に支給する。ただし、本町の住民基本台帳に記録されている者で、引き続き町内に居住する期間が1年未満の者は、1年に達したときに受給資格を得るものとする。
(1) 出生後(死産を除く。)、最初に本町の住民基本台帳に記録されたすべての子
(2) 前号に規定する子が第2番目の子
(3) 第1号に規定する子が第3番目以降の子であり、町内に居住する満1歳から満4歳までの子
(1) 前条第1号に規定する子 10万円
(2) 前条第2号に規定する子 20万円
(3) 前条第3号に規定する子 各年度につき、10万円
(申請)
第5条 祝金を受給しようとする者は、町長に対し受給資格を得た日から3箇月以内に申請しなければならない。
2 災害その他やむを得ない理由により申請することができなかった場合は、やむを得ない理由が終了した日から3箇月以内にその申請をすることができる。
(支給決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに調査のうえ、支給の可否を決定する。
2 祝金は、前条の規定による支給決定後30日以内に支払うものとする。ただし、災害その他やむを得ない理由による場合は、この限りではない。
(除外)
第8条 第5条に規定する申請があった時に、受給資格者及びその配偶者において、それぞれ前月分まで町税の滞納がある場合は、祝金を支給しない。
(受給資格の喪失)
第9条 受給資格者又は支給対象児が次の各号のいずれかに該当したときは、祝金の受給資格を失う。
(1) 支給対象児が死亡したとき
(2) 受給資格者が町外に転出したとき
(3) 受給資格者の養育の状況その他祝金の支給が適当でないと町長が認めたとき
(未支払の祝金)
第10条 祝金の支給決定した者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき祝金で、まだその者に支払っていないものがある場合は、その者の配偶者又はその者が監護していた支給対象児であった者にその未支払の祝金を支給することができるものとする。
(返還)
第11条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段によって祝金を受給した者があるときは、その者に対し、既に支払った祝金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 町長は、祝金を支給すべきでないにもかかわらず、祝金の支給としての支払いをしたときは、その者に対し、既に支払った金額を返納させることができる。
(調査)
第12条 町長は、第5条の規定により祝金の申請をした者(以下「申請者」という。)に対して、支給決定に関し必要な書類を提出させること、及び担当職員をしてこのことに関し申請者その他の関係者に質問させることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成20年6月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月16日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(三川町出産祝金条例の一部改正に関する経過措置)
4 外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の規定により、施行日以前に本町に外国人登録された者については、登録日より施行日前日までの期間を居住期間に含むものとする。
附則(平成26年6月17日条例第11号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日から公布の日までに受給資格を得た者の申請期限は、三川町出産祝金条例(以下「条例」という。)第5条第1項の規定にかかわらず、平成28年1月31日とする。この場合において、当該受給資格を得た者について条例施行日以後に係る祝金についても受給資格を得た場合、これと併せて申請することができるものとする。