○三川町病児・病後児保育(体調不良児対応型)実施要綱

平成20年4月1日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、保育所等に通所中の児童が、保育中に体調不良となった場合、保育所において緊急的な対応を図るため、体調不良児対応型の病児保育・病後児保育(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。

(対象児童)

第2条 この事業の対象となる児童は、三川町立みかわ保育園(以下「保育園」という。)又は三川町立みかわ幼稚園に登園しており、保育中に体調不良となった児童(以下「体調不良児」という。)であって、保護者が迎えに来るまでの間、保育園等において緊急的な対応を必要とする児童とする。

(実施施設)

第3条 この事業は、保育園の施設内において実施する。

(職員の配置)

第4条 保育園に、事業を担当する保健師、看護師又は准看護師(以下「保健師等」という。)を1名以上配置する。

(事業の実施方法等)

第5条 事業の実施にあたっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 保育園の医務室等を活用し、体調不良児の安静を確保すること。

(2) 保健師等は、体温の管理を行うなど、体調不良児の健康状態を的確に把握し、症状に応じて安静を保てるよう内容を工夫すること。

(3) 保健師等は、他の児童及び職員等への感染防止を図るため、感染症予防に必要な衛生管理等に配慮するとともに、児童全体の健康管理を実施すること。

(4) 保健師等は、事業の円滑な実施を図るため、子育て家庭等に対する相談支援業務を行うこと。

(実施期間等)

第6条 この事業の実施期間及び実施時間は、次のとおりとする。

(1) 実施期間は、保育中の児童が体調不良となった当日とし、実施時間内で保護者が迎えに来るまでの間とする。ただし、保育園等の登園前から体調不良である児童であっても、当面症状の急変が認められないと医師が判断した児童については、当日の事業実施に支障のない範囲で利用を認めるものとする。

(2) 実施時間は、原則として午前8時30分から午後7時までとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

三川町病児・病後児保育(体調不良児対応型)実施要綱

平成20年4月1日 告示第51号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成20年4月1日 告示第51号